特集記事
  • 子どもの養育費対策
  • 浮気・不倫の離婚対策
  • DV・ハラスメント特集
  • 熟年離婚特集
  • 養育費シミュレーション
  • 婚姻費用シミュレーション
  • 離婚協議書手続サポート
Re-Start
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る

判例ニュース

有責配偶者
有責配偶者からの離婚請求を許されないとした近時の裁判例(大阪高裁平成26年12月5日判決)
解説した弁護士
大畑 亮祐
判例

大阪高裁平成26年12月5日判決をご紹介します。

このケースは,平成11年12月に夫婦が婚姻し,平成12年に長女を設けましたが,平成14年に夫が自宅を出ていき,夫から離婚調停及び離婚訴訟が繰り返された事例です。別居の原因としては,夫が妻に対し暴力をふるい,不貞を継続するために家を出たものと裁判所は認定しています。平成14年の別居開始から,高裁の口頭弁論終結時(裁判の審理終結時のこと)まで約12年間もの別居の期間がありました。

第1審(大阪家裁平成26年6月27日判決)では,①別居期間の長さや,同居再開の措置が具体的に講じられていないことから,婚姻関係に修復の見込みはなく,民法770条1項5号の離婚事由の存在を認めました。そして,②夫から妻へ婚姻費用が支払われ続けていることや,長女の学費負担を申し出ていること,多額の慰謝料支払いを申し出ていること,婚姻関係を形式的に維持しても長女の心情安定につながるものとは言い難いと判断されること等から,夫の離婚請求を認めました。

ところが,第2審(大阪高裁平成26年12月5日判決)では,①婚姻関係に修復の見込みはない,という判断は維持したものの,②婚姻関係を破たんさせたのはもっぱら夫の責任(有責)であることを重視し,その経緯に照らして,夫からの離婚請求は信義誠実の原則に反し許されないと判断しました。たとえば,婚姻費用の分担も妻側から求められた自発性に乏しいものであり,また,十分な婚姻費用の支払いとは言えなかったことや,長女に対して両親がともに親権者として監護にあたる必要があること等の要素が指摘されています。

どういうこと?

婚姻関係を破たんさせ,離婚の原因を生じさせた配偶者を「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」と言います。
典型的なのは,本件のように,不貞行為を働いた配偶者です。
従来より,判例上,有責配偶者からの離婚請求は,離婚事由自体が認められる場合(婚姻関係が破たんしている場合)であっても,認容する範囲が限定されてきました。

最高裁昭和62年9月2日大法廷判決は,「離婚請求は,正義・公平の観念,社会的倫理観に反するものであってはならないのであって,……信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない」としています。
そして,信義誠実の原則に反するかどうかは
①別居期間の長短
②未成熟の子の存在
③離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて苛酷な状態に置かれるかどうか
などが考慮要素となります。

判例に学ぶポイント
今回は,第1審と第2審で判断が分かれ,非常に判断が難しいケースであったと思われます。
とはいえ,経緯を見れば,いかに有責配偶者からの離婚請求が認められるハードルが高いか,ということはお分かりになるかと思います。①相当長期の別居があり,かつ,②子どもの養育上の問題がなく,さらに,③生活費や離婚給付などによって,離婚相手方の負担が解消され,そのために真摯な対応を行っている,というところまで行って,ようやく離婚が認められる「可能性」が出てくる,ということになります。
(なお,本件と似たケースで離婚請求が認められたものとして大阪高裁平成19年5月15日判決があります。)

上記のようなケースでは,「いばらの道」となることを覚悟の上で,十分に方針を練られることをお勧めします。

弁護士法人みお綜合法律事務所

(大阪事務所、京都事務所、神戸支店)
法律を“モノサシ”に、要求が通るか測ります。
ご相談予約はこちら 
0120-7867-30
受付時間 / 9:30~17:30
月曜日 ~ 土曜日
Web予約はこちらへ
Re-StartのFacebookページはこちらから
LINE公式アカウント
  • 弁護士法人みお 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結

    〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
    TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
  • 弁護士法人みお 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分

    〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
    TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
  • 弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ

    〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
    TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3042
初めての離婚相談