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戸籍と氏の変更

私の氏は私が決めて、気分一新リ・スタート!

離婚後の氏(名字)や戸籍をどうするか、は、結婚で氏を変えた側にとって大きな問題です。お子さんの戸籍の問題も含めて、これからの人生をどう生きていくかといったところまで考えて、ベストな選択をしていただきたいものです。

離婚で、氏はどう変わるの?

1.結婚で氏が変わらなかった方は・・・

結婚してもそのまま同じ氏を名乗っていた方は、離婚後もそのままです。

2.結婚で氏を変えた方は・・・

結婚で自分の氏を夫(妻)の氏に変えた方は、離婚後は旧姓に戻ります(=復氏)。

では、
結婚時の氏をそのまま名乗りたい方はどうするの?

離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せば、そのまま名乗り続けることができます(=婚氏続称制度)。この届は、離婚届と一緒に出すことができ、本人の署名押印だけで済みます。

3ヶ月が過ぎてしまった場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立」を行わなければなりません。裁判所に認めてもらうには、現在の氏により社会生活上で不利益・不便が生じているなどの「やむを得ない事情」が必要ですが、簡単には許可されません。

離婚で戸籍はどうなるの?

①結婚で氏が変わらなかった方は・・・

結婚時に作った戸籍にそのまま留まります。

②離婚で旧姓に戻った方は・・・

原則として、父母の戸籍に戻ります(=復籍)。

新しい戸籍を作るのはどんなとき?

①結婚前の戸籍が除籍されているとき

➁結婚前の旧姓に戻り、親の戸籍に戻った方が、子どもと一緒の戸籍に入りたいとき

戸籍法により、ひとつの戸籍には親子二代しか入れないことになっているため、子どもは、おじいちゃんの戸籍に入れないからです。この場合、親子の氏が違うと同じ戸籍に入れないので、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を出して子どもの氏を変更し、役所に子どもの入籍届を出します。

③結婚時の姓をそのまま名乗る届を出したとき

婚姻中の氏を使う場合、例えば同じ“安倍”でも、法律上、新しい“安倍”の戸籍を作る必要があります。

Point1

結婚で変えた氏を離婚後もそのまま使う場合、離婚の日から3ヶ月以内に届出て、新しい戸籍を作る必要があります。

Point2

復籍した方が、子どもを自分の戸籍に入れたいときは、新しく自分の戸籍を作る必要があります。

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