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協議離婚とは?

離婚と聞くと、裁判が必要になるようなイメージがありますが、夫婦間で離婚についての話し合いがまとまっていれば、裁判をする必要はありません。そのような夫婦間の話し合いによる離婚のことを「協議離婚」といいます。双方が離婚することに合意し、離婚届を役所に提出することで成立しますので、時間と費用を大幅に圧縮できます。

民法では、協議上の離婚ができると定められています

民法第763条(協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

夫婦間で離婚することへの合意があれば、民法第770条1項(ページ下部を参照)の離婚原因に関わらず、離婚をすることができます。日本では、離婚などの人事訴訟事件(家庭裁判所が取り扱う事件)は「調停前置主義」といって、いきなり裁判をするのではなく、まずは家庭裁判所において、調停委員の関与のもとで、離婚についての話し合い(調停)をすることになっています。

協議離婚は、家庭裁判所の手続きを必要としません

当事者双方で合意ができていれば、民法770条1項の離婚原因に関わらず、離婚届を市区町村役場へ提出することで離婚が成立します。日本では、離婚される方の約9割が協議離婚です。家庭裁判所での調停や裁判をする費用と時間を必要としない、比較的簡単な解決の方法です。

協議離婚以外の離婚の方法・手続き

【1】調停離婚
協議離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることになります。
【2】審判離婚
調停離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が行う調停に代わる審判による離婚のことです。
【3】裁判離婚
調停離婚や審判離婚がされなかった場合に、家庭裁判所の判決による離婚のことです。

離婚手続きは「人事訴訟事件」といって、先ほどお話しした、調停前置主義がとられています。調停をしないで、いきなり離婚訴訟(裁判)をすることはできません。また、裁判上の離婚をするためには、民法770条1項に該当することが必要です。逆にいえば、民法770条1項に該当しない限り、裁判上の離婚は認められませんし、裁判所から離婚の請求を棄却される場合もあります。

裁判上の離婚とは?

裁判上の離婚とは、協議離婚や調停離婚が成立しなかった場合、審判離婚がなされていない場合に、夫婦の一方の一定の原因に基づく離婚請求に対して、裁判所の判決による離婚のことをいいます。日本では、この方法で離婚される方の割合は1割程度です。

参考 民法第770条(裁判上の離婚)

  1. 夫婦の一方は、次に揚げる場合に限り、離婚の訴えをすることができる。
    一 配偶者に不貞な行為があったとき
    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
  2. 裁判所は、前項第4号から第4号までに揚げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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