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養育費

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多くの相続問題・離婚問題の
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  • 離婚相手の現住所や口座のある銀行の特定を行います。
  • 相手との交渉を代行します。
  • 相手の資産差押え申立手続きのサポートをします。
  • 公正証書や調停調書など、差押え申立に必要な書類がなければ、
    家庭裁判所での養育費調停申立のサポートをします。

新制度「第三者からの情報取得手続」で、
養育費の取立がしやすくなりました。

離婚をするとき、養育費の支払いを約束したのに、2~3カ月で振込がストップ。連絡もつかなくなって、勤務先や銀行口座もわからない・・・と諦めていた方も、民法改正で新設された「第三者からの情報取得手続」という制度を利用すると、裁判所を通じて、相手側の勤務先や銀行口座などの情報を得ることができ、以前より養育費を回収しやすくなりました。
みおの弁護士にご依頼いただくと、「第三者からの情報取得手続」制度の利用で得られた情報をもとに、相手側が預貯金口座を解約したり転職する前に差押え手続きができるよう、スピーディーに対応します。

「第三者からの情報取得手続」
Q&A

どんな制度ですか?
2019年5月に民事氏執行法が改正され、新設された制度です。
今までも、相手が養育費を滞納したときには、裁判所で作成される「調停調書」や「審判書」、あるいは公証役場で作成される公正証書を使って、相手の預貯金や給料などを差押えることができました。しかしその際、相手の口座や勤務先は、債権者が特定しなければならなかったので、相手の口座が何銀行のどこの支店にあるかや、勤務先がわからなければ、公正証書や調停証書があっても差押えはできませんでした。そこで、債権者が、これらの情報を取得しやすくするために新設されたのが「第三者からの情報取得手続き」です。

この制度を利用して裁判所に申し立てをすることで、
①市町村日本年金機構事務所から、相手の勤務先に関する情報を得る
②銀行に照会して、相手の口座に関する情報を得る
③証券保管振替機構に照会して、離婚相手の上場株式などの情報を得る
ことができるようになります。

ただし、①を利用する場合には、事前に債務者に対して、「財産開示手続き」をしておくことが必要になります。
勤務先や銀行口座がわかると何ができますか?
未払いの養育費がある場合、裁判所に申立をして、給与や預貯金を差し押さえることが可能になります。
預貯金の差押えがしやすくなるのは何故?
預貯金の差押えの申立をするには、相手が何銀行のどこ支店に口座を保有しているかを、申立側が特定する必要がありますが、覚えていなかったり、相手が新しい口座を開設している場合、今までは、特定は非常に困難でした。しかし、この制度では、裁判所から各銀行の本店に情報提供を命じて、口座のある支店名など、差し押さえに必要となる情報を回答してもらえるようになりました。
本店名もからない時は、みおの弁護士にご相談ください。
公正証書、調停調書、審判書などがなくても、養育費の取り決めをしていなくても、「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続き」は利用できますか?
この制度を利用するには、下記のいずれかの書類が必要です。
・公正証書(強制執行認諾条項付)・調停調書・審判書・和解調書・認諾調書・判決書
養育費の取り決めをしていない場合はもちろん、口約束や当事者間での合意書では利用できませんので、弁護士にご相談ください。

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