別居中の夫婦で,妻側から離婚調停を申し立てられる場合,婚姻費用分担請求もあわせて調停を申し立てられることがよくあります。離婚調停と同時に申し立てられることもあるし,調停中に調停委員から示唆されて,後から追加で申し立てられることもあります。
離婚調停で,相手方が離婚に応じないとか,離婚自体には合意しても財産分与や慰謝料などの金額が合意できず調停が不調になってしまっても,婚姻費用分担請求だけは,なんらかの結論が必ず出ます。
すなわち,婚姻費用分担請求は,金額について合意ができず,調停不成立(不調)になったとしても,自動的に審判に移行して裁判官(家事審判官)が一定の金額の支払いを命じる決定を出してくれるので,夫よりも収入の低い妻にしてみれば,何らかの解決を得ることができるのです。
私が大阪家庭裁判所で非常勤裁判官をしていた経験から言うと,審判までいくことは滅多になく,「金額が納得いかないとしても審判になったら,同程度の金額が出ますよ」という調停委員の説得にたいていの夫は応じることとなり,婚姻費用については調停成立することが多いです。
婚姻費用分担請求は,調停を申し立てた月に遡って,精算することが多いので,(すなわち,平成30年2月に調停を申し立てて,同年6月に調停が成立した場合には,2月分から遡って,未払いの婚姻費用を精算します),婚姻費用をもらっていない場合は,早めに調停を申し立てることをお奨めします。
また,離婚調停と併行して婚姻費用分担請求の話を進める場合には,婚姻費用については未払いの分も離婚条件の中で精算することを念頭に,婚費について調停中に合意ができても調書化せずに,合意した金額を任意に支払いを続けて,離婚成立と同時に精算する扱いも多いです。
したがって,夫より収入の低い妻で十分な婚姻費用をもらわずに別居している場合には,婚姻費用分担請求を申し立てるメリットは多いです。
当事務所では,毎月,大阪,京都,神戸でワンコイン離婚セミナーを実施しております。それぞれ,女性限定,男性限定として,実施しております。請求する側,される側,それぞれ攻防のノウハウを集積しておりますので,離婚が頭をよぎったら,お気軽にセミナーにご参加ください。(弁護士澤田有紀)
離婚セミナーのお申し込みは,「リ・スタート」のトップページから!