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当事務所の相談事例

参考事例1 離婚に際して公正証書を作成して良かった

女性側からご相談を受けた事例です。離婚や財産分与、養育費などについては話し合いがついたものの、離婚後も元夫が養育費を支払ってくれるか不安というご相談内容でした。
当事務所では、離婚協議書案の作成を、法律専門家である当事務所へ依頼したほうが得策であることと、離婚協議書を公正証書にすることをお勧めしました。女性側も、法的に正確な表現としたほうが良いか不安があったことや、夫側が養育費を支払わなくなる可能性があることを感じていた様子で、当事務所へ依頼されました。当事務所では、公証人と相談しながら公正証書を作成しました。
その結果、夫が何年かして、女性の予想通り養育費を支払わなくなったので、公正証書に基づいて給料の差し押さえを行い、養育費の未払い分を回収することができました。

参考事例2 やっぱり「裁判」は大変参考事例2 やっぱり「裁判」は大変

男性側からご相談を受けた事例です。既に離婚の裁判となっており、諸般のやむを得ない事情から、弁護士を変更したいということで当事務所が受任しました。相手の女性側も、既に2回弁護士が変わっておられました。
離婚原因の有無についても激しい争いとなり、また、財産分与でもお互いに財産を隠しているのではないかといった疑念があり、激しい争いとなりました。財産分与では、裁判上の調査による金融機関への照会を双方が行うなど、まさに、殴ったら殴り返される「殴り合いの喧嘩状態」でした。その間の相手方提出の書面内容の検討や反論の検討、証拠の収集などご本人のかけた労力や時間も大変なものとなっていました。
色々と紆余曲折はありましたが、訴訟提起から4年ほどして、裁判官(裁判官も定期異動で1回担当裁判官が変わられました)の努力が実り、和解により離婚が成立しました。
やはり離婚は、ご本人にとっても非常にエネルギーが必要ということがわかる典型例でした。

参考事例4 住宅ローンの悲劇

住宅ローンを抱えた夫婦からの離婚の相談も多くなっています。住宅ローンを抱えた状態での離婚の際、問題となるケースは3つあります。

1つ目は、夫が不動産を単独所有し、ローンも1人で負っている事例です。離婚後に妻がその不動産に居住する場合、離婚後の住宅ローンは誰が負担するのかという点が問題になります。ローン会社から見れば、残りの住宅ローンを夫が支払うのは当然ですが、実際に居住しているのは妻ですので、相場の養育費から住宅ローン相当額を差し引くことになります。したがって、妻から見ると手取り額は減りますし、夫から見ると実際に住んでいない家のローンを支払い続けなくてはならなくなります。その場合、夫としては住宅ローンを支払い続けるモチベーションの維持が難しくなります。そのため、離婚から数年後に、住宅ローンを支払うことができず、競売となってしまうことがあります。

この場合より、さらに問題となるのが「夫と妻が不動産を共有し、ローンも2人で負っている」という2つ目のケースです。この場合、離婚後に夫婦のどちらかがその不動産に居住し、居住する側がローンを支払うことになります。ところが、住宅ローンを支払えなくなると、昨今の不動産市況では不動産を売っても借金が残ってしまいます。そのため、居住していない人にも借金の返済請求が来ることになります。結局、2人とも破産を検討しなくてはならなくなることがあるのです。

3つ目のケースは、住宅を購入する際に、頭金などの資金援助を親御さんから受けていた場合です。援助した親御さん側の夫または妻が、頭金相当額分だけ不動産の共有持分を多く取得していれば問題ないのですが、そういう例は少ないのが実情です。問題は、離婚の際に「援助を受けた金額をどう清算するか?」という点ですが、援助を受けた金額を全額返済するというよりも、「住宅を購入したときの金額」と「援助を受けた金額」から、「共有持分」を仮計算し、その仮計算額が「今売ったらどれくらいの価値か?(残っている住宅ローンも加味して)」を判断して、財産分与に反映させることになります。

以上のように、住宅ローンがあるだけで、離婚は難航することが多くなります。

人生のRe-Start。離婚はそのひとつです。

「みお」は離婚をネガティブに考えません。もう一度自分らしく生きる、明るい明日のためのひとつの選択肢。不安や戸惑いもあるでしょう。決してひとりにはしません。「みお」の弁護士は、徹底的にあなたの味方です。いつでもしっかりと寄り添って、より良い方法を見つけ、スムーズな解決へと結びつけます。希望に満ちた再出発の日を、とびきりの笑顔で迎えていただくこと。それがテーマです。

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