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よくあるご質問

離婚の方法として、どのようなものがありますか。

手続として1.協議離婚、2.調停離婚、3.裁判離婚があります。協議離婚は夫婦の合意により届け出ることで、調停離婚は家庭裁判所の調停において合意することで、裁判離婚は家庭裁判所での離婚訴訟により離婚をするものです。
3.の離婚訴訟をするには2.の離婚調停を経なければなりません(調停前置主義)。 話合いが決裂して、初めて裁判官の判断に委ねることになります。3.の離婚訴訟でも、和解により離婚が成立する場合と、裁判所の判決により離婚が成立する場合があります。 裁判所の判決により離婚ができるのは、民法が規定する要件を満たす場合に限られます。

離婚を求める場合に注意する点はありますか。

離婚に伴い、未成年者がいる場合には親権者、養育費、面会交流が問題となります。また金銭問題として財産分与、慰謝料、年金分割が問題となります。これらの点で話合いが付けば、協議離婚や調停離婚が可能です。
離婚の際にはそれぞれ問題点について、実行可能であるか、離婚後に改めて考え直す事態にならないかを慎重に検討しなければなりません。離婚に当たって、どの点をもっとも重視するかを考え、相手の意見と調整しながら離婚の合意をする必要があります。

配偶者が離婚話に応じてくれません。

当事者間で協議離婚が成立しない場合(一方が離婚を拒んでいる場合)、法律で定められた離婚原因が必要となります。
民法は離婚原因について、1.不貞行為、2.悪意の遺棄、3.配偶者の生死不明、4.配偶者が回復の見込みがない精神病にかかっていること、5.その他婚姻を継続し難い重大な事由の存在と定めています(民法770条1項1号から5号)。このうち婚姻を継続し難い重大な事由については、個々のケース毎に判断することになります。
どうしても相手が話しに応じないのであれば、家庭裁判所で調停をするのも方法です。中立的な第三者である調停委員を入れて話をするとことで、進展する可能性があります。

離婚協議書を作る必要があるのですか。

離婚協議書や公正証書は離婚手続きにおいて必ずしも必要なものではありませんが、口約束だけでは必ずといっていいほど離婚後にトラブルの原因になります。離婚時の取り決めごとを書面にしておくことで離婚後のトラブルを最小限に抑えることができます。そのための書面として離婚協議書、公正証書があるのです。
また、離婚協議書は公正証書にしておくと安心です。公正証書とは、公証人が公証役場で作成する書面のことです。公正証書にすると通常は執行認諾文言がつきます。この執行認諾文言がつくことで約束したお金が支払われなかった場合、強制執行(支払う側の給与や財産を差し押さえること)が可能になります。

親権はどのように決めますか。

親権には子の身上監護権と財産管理権があります。前者の例としては、居住指定権、懲戒権、職業許可があり、後者の例としては、財産の管理権、代理権があります。なお、親権を行使する際には、子の利益・福祉を最大限に考慮することが要求されます。

親権がないと、子供と一緒に暮らせないのでしょうか。

一般的には、親権者が子を育てることが多いと言えます。しかし親権者でなくても監護権者と指定されれば子に対する監護権に基づき、子を引き取って養育することができます。親権者と監護権者が別になった場合は、身上監護権を監護権者が持つことになります。
監護権者であれば、原則として子供と一緒に生活できることになります。監護権については離婚届に記載する欄はありませんので、親権とは別に監護権を決める場合には、離婚協議書などの書面に残しておくことが大切です。

離婚後も定期的に子供と会いたい場合、どうすればいいのでしょうか。

親権者になれなかった場合、親権者に対し面接交渉を求めることになります。また、配偶者が子を連れて別居している場合にも、面接交渉を求めることができます。この面接交渉の内容について、父母間の話し合いによって決められなかった場合には、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして決めてもらいます。
離婚の前後を問わず、別居中でも面接交渉権はあります。ただし、いずれの場合にも子の福祉の観点から認められないこともあるので注意が必要です。離婚後にトラブルにならないためにも、できる限り具体的に離婚協議書などの書面で決めておくことが大切です。

養育費はいくらぐらいが適当で、いつまでもらえるのでしょうか。

法律では明確に定めれれておらず、個々のケースに応じて「高校卒業時」や「成年に達するまで」というように決められています。 裁判所では「養育費算定表」を基準に、さまざまな事情を考慮して金額が決められ、期間は一般的に「未成年者が成人するまで」とされています。
しかし、子供が進学する場合や病気になった場合など離婚の時には予想がつかない場合もあります。このような場合には離婚後の状況などもみながら、いったん決めたものを変更したり、新たに決めることもできます。

慰謝料・財産分与はどのぐらいの金額が適当でしょうか。

慰謝料は結婚期間の長さ、相手方の離婚の原因となる行為の悪質性の度合い(暴力・浮気等)、相手方の資力等により総合的に判断されます。基本的には150万~300万円程度が一般的な相場と思われます。
財産分与については不動産、預金、有価証券、動産類などを評価し、その半分が目安となります。財産分与については財産形成に寄与してきた割合、慰謝料的要素の有無、離婚後の生活立て直しなど総合的に考慮して決めていきます。

住宅ローンが残っている場合、どのように財産分与するのでしょうか。

不動産を取得する者がローンの支払名義人である場合には、そのまま名義人が支払いを続けることになります。一方、支払名義人でない者が不動産を取得する場合には、金融機関と相談して支払名義人を変更してもらうか、または支払名義人が支払いを続けるかを決めることになります。

年金分割とはどのような制度なのでしょうか。

年金分割とは、離婚等に際して夫婦の婚姻期間中に納付した厚生年金と共済年金について比例報酬部分を合算し、夫婦でそれぞれ分割した年金受給ができる、平成19年4月からが導入された制度です。しかし国民年金(基礎年金)は分割されませんから、厳密にいえば年金の半分を貰えるわけではありません。
また、離婚後の加入期間については分割の対象とはならないことも注意する必要があります。年金分割の請求期限は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年です。

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