離婚協議書作成のポイント

養育費

金額や支払い方法の内容は、必ず書面にすること

離婚した後に親権や監護権がなくなっても、親子であることにはかわりなく、親は子どもに対する扶養の義務がなくなるわけではありません。養育費は両親ともに負担するものです。離婚して子どもと同居していない親は、親権者または監護権者に指定された親に養育費を支払うという方法で、親としての義務を履行することになります。協議離婚では、養育費の額や支払い方法を夫婦が話し合いで自由に決めることができます。

養育費とは、子どもが成人するまでに必要となるすべての費用のことをいいます。具体的には衣食住や教育費、医療費、お小遣いやその他、子どもを育てるために必要な費用のことすべてをいいます。
離婚協議書に記載する養育費の具体的な内容は、支払い金額、支払い期間、支払い方法です。支払い金額や支払い期間については、現在、子どもの養育費がいくらかかっているのか、成人するまでにいくら必要なのかをおおよそで計算し、夫婦の収入や財産、子どもの年齢に応じて決定します。また、家庭裁判所が婚姻費用、養育費の算定基準をまとめた「算定表」が公開されていますので、夫婦で話し合いをする時の参考にすることができます。

裁判所ホームページ「養育費算定表」

養育費の支払い方法については、「毎月払い」が原則ですが、一時金として先にまとまった金額を受け取ることも可能です。子の年齢にもよりますが、養育費は「子どもが未成年の間は支払う」といった具合に、支払いが長期間に及ぶことが多くなります。そのため、養育費を確実に支払ってもらうためには、養育費の具体的な金額を決め、支払い方法と合わせて、きちんと書面にしておくことが重要です。また、支払いが滞った場合、いち早く回収するための対策として「公正証書」にしておくことが最も重要であるといえます。

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