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離婚協議書作成のメリット

協議離婚とは、夫婦の合意だけで成立する離婚のことです。夫婦が離婚について合意していれば、家庭裁判所の調停や裁判をすることなく、離婚届を役所に提出すれば成立します。

離婚届の記載事項を満たしていれば離婚はすぐにできますが、「慰謝料や財産分与、養育費など離婚の条件について、具体的な話し合いができていない」「話し合いはできたものの、夫婦間で決めた約束ごとを書面に残していない」といった状況で離婚届を提出した場合、離婚した相手と離婚後に改めて話し合いをすることは困難になることが多く、口約束では「言った、言わない」のトラブルになることが予測されます。たとえば「養育費や慰謝料を月に5万円支払う」という約束が離婚後に履行されなかった場合、単なる口約束は法的に何の拘束力もありません。

離婚に伴う財産分与の請求権は離婚後2年、慰謝料の請求権は離婚後3年で消滅時効にかかるため、財産分与や慰謝料の取り決めをしないで離婚した場合、離婚成立から2年~3年経てば、いずれも請求することができなくなります。

離婚の際に財産分与や慰謝料について取り決めをせず、離婚後に請求したい場合、請求する権利が時効で消滅していないかを確認することが必要です。また、離婚後に財産分与の対象となる財産が処分されていたり、離婚当時とは相手方の生活状況が変わってしまったりしている場合、請求が困難になることもあります。離婚時には、お互いが現在の財産を確認して、きちんと財産分与、慰謝料請求の取り決めをしておくことが大切です。

このような離婚後に発生する不測の事態に備えるために、離婚をする際に、協議内容を合意書や公正証書などの書面として作成しておくと、離婚後に争いがおきた場合に証拠になります。とくに、協議内容に金銭の支払いに関する事項がある場合、公正証書にしておくと、不履行があった場合、裁判手続きを経ることなく、直ちに強制執行の手続きをすることができます。

人生のRe-Start。離婚はそのひとつです。

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