夫と離婚の話し合いをしています。私たちには子どもがいるのですが、子どもは夫と過ごす時間が少なく、夫に懐いていないこともあって「離婚をしたら、お父さんに会いたくない」と言っています。できるだけ子どもの意思を尊重してあげたいので、離婚条件に「離婚したら(夫は)子どもに会わない」という条件を付け加えても良いでしょうか。
難しい問題ですね。
現在の民法や家庭裁判所の実務は,父から暴力があったり,子に明確な反対意思がある場合など,子の福祉に悪影響のある場合を除いて,面会交流の実施を基本としています。そのため,仮にこのような条件で合意をしていたとしても,いざ面会交流の調停が申し立てられれば,家庭裁判所で交流の是非を話し合ったり,お子さんの意思を調査したりすることになるでしょう。
今回は,現在お子さんが会いたくないと言っているとのことですが,お子さんはおいくつでしょうか。小中学生などであれば,将来的に意識が変わる可能性も全く無いではありませんし,その点も踏まえておいた方がいいかもしれませんね。
今回については,たとえば,「面会交流の実施の有無,行う場合の時期・方法等については,その際の子の意思を尊重して決める。」という内容の取り決めにしておくのはいかがでしょうか。
なお,面会交流と言っても,「会う」だけが方法ではありません。手紙やメール,写真などの交換も,面会交流の一方法です。このような交流によって離婚後に父子間の関係が改善していくケースもありますので,柔軟にお話合いをしてみることをお勧めします。