離婚成立後に、家庭裁判所に年金分割審判(または調停)申立をされる方が対象です。弁護士が、家庭裁判所に、代理人として審判申立をします。審判確定後は、年金事務所や共済組合への、標準報酬の改定請求をサポートします。
離婚後の夫婦の年金分割の割合(年金分割における案分割合)を決めたら、年金事務所や共済組合へ、年金分割請求の手続(標準報酬改定請求)をしなければなりません。
しかし、離婚前にこの割合について話し合いができていなかったり、制度そのものを知らなかった場合は、離婚後に家庭裁判所に審判を申し立てて分割割合を決めることになります(審判を申し立てても調停から始まる場合もあります)。
2年が過ぎると、時効によって年金分割の請求手続ができなくなり、結果として、審判の申立もできませんので、(特に国民年金のみを納めていた妻などは)注意が必要です。2年内に申し立てなくてはならないので、決着が着かない場合は、審判で割合が決められます。
なお、話し合いで円満に分割の割合を決めても、当然、届出は必要です。
離婚成立後に、家庭裁判所に年金分割審判(または調停)申立をされる方が対象です。弁護士が、家庭裁判所に、代理人として審判申立をします。審判確定後は、年金事務所や共済組合への、標準報酬の改定請求をサポートします。
弁護士手数料 110,000円
事務手数料 11,000円
審判申立印紙、予納郵券は別途実費が必要です。
※費用はすべて税込となります。