夫と私は、かなり前から夫婦関係が破綻していました。そのうち離婚することになるだろうと考え、以前から夫の預金口座のお金を引き出して、離婚後に備えてプールしていました。このお金は離婚の話し合いで問題になるでしょうか。
いわゆる「へそくり」ですね。法律的には、そのお金も夫婦の共有財産ですので離婚の際には、財産分与として分けるべき財産に該当します。夫が主張すれば・・・の話ではありますが・・・。