みお綜合法律事務所 大阪事務所 /
JR「大阪」駅直結
〒530-8501
大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
夫と私は、かなり前から夫婦関係が破綻していました。そのうち離婚することになるだろうと考え、以前から夫の預金口座のお金を引き出して、離婚後に備えてプールしていました。このお金は離婚の話し合いで問題になるでしょうか。
いわゆる「へそくり」ですね。法律的には、そのお金も夫婦の共有財産ですので離婚の際には、財産分与として分けるべき財産に該当します。夫が主張すれば・・・の話ではありますが・・・。