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よくあるご質問

慰謝料・財産分与について

慰謝料はどのくらい請求できますか?
離婚の原因が相手にある場合に慰謝料を請求できますが、相手が行った行為の内容や程度などによってさまざまです。いわゆる「相場」としては、100万円~300万円の間になってくると思われます。相手に経済力があるような場合であれば、高額な慰謝料の請求が可能になることもあります。また、「結婚していた期間が長い」「慰謝料を請求する側の年齢が高い」「子どもの人数が多い」といった場合も、慰謝料は高額になります。
お互いが浮気をしていた場合の慰謝料はどうなりますか?
お互いが浮気をしていた場合、慰謝料を請求しないのが一般的です。それは、婚姻関係の破綻の責任が双方にあるためです。また、浮気が原因で離婚する場合、配偶者の浮気相手に対して慰謝料を請求することもできますが、相手方からも同様に慰謝料を請求されることになると、問題が大きくなるばかりでお互いに得られるものがないといった状況になることも考えられるからです。ただし、「一方の夫婦だけが離婚してしまった」「浮気相手は既婚者か?未婚者か?」など、条件によっては慰謝料を請求できる場合もありますので、問題が複雑化・長期化する前に、弁護士にご相談いただくほうが良いでしょう。
離婚後も現在の住まいに住み続けられますか?
お二人の話し合いによって、あなたが住み続けることに決まり、既に住宅ローンの支払いが終わっている住まいであれば、そのまま住み続けることはもちろん可能です。ただし、住宅ローンが残っている場合は、残ったローンの金額、支払い方法、住まいの名義などについて、しっかり確認をして、話し合いを行う必要があります。住宅ローンが残っている住まいの名義が相手名義だった場合、あなたの名義に変更することは困難です。相手の名義のままであなたがローンを支払い続けるというのは、現実的とは言えません。また「子どものために」といった理由で無理をしてローンの支払いを続けるより、引越しをするほうが良い場合もあります。住まいがあることは安心につながりますが、不安な要素が一つでもある場合には、慎重に検討されるほうが良いでしょう。
配偶者の年金を分けてもらえますか?
年金分割制度を利用することで、年金を受け取る権利を分割してもらうことができます。ただし、年金分割制度は「結婚していた期間中」の「厚生年金及び共済年金記録の一部」を分割する制度であって、「将来受け取る予定の年金金額の半分を分けてもらう」という制度ではありません。また、この制度を利用するメリットがない、あるいは制度を利用できないといった場合もあります。具体的な手続きの進め方については、弁護士にご相談いただくか、最寄りの年金事務所にお尋ねください。
離婚後に初めて、相手の浮気を知りました。今から慰謝料を請求できますか?
離婚後に別れた相手の浮気を知ったということですから、浮気という行為そのものに対する慰謝料の請求ということになります。その場合、「相手が浮気したことを知った日」から3年以内であれば慰謝料を請求できます。また、慰謝料は浮気相手に請求することもできます。なお、3年以上が経過している場合、慰謝料を請求する権利は消滅していますが、相手が慰謝料の支払義務を認めさえすれば、慰謝料を受け取ること自体に問題はありません。
財産分与の話し合いをせずに離婚しました。今から財産分与を請求できますか?
離婚の日から2年以内であれば、財産分与を請求できます。ただし、2年が経過していないからといって、のんびり構えていてはいけません。時間の経過と共に、財産の把握が難しくなったり、財産が減ってしまうことも考えられるからです。離婚後の財産分与の請求は、できるだけ早く行うようにしましょう。

子どもについて

子どもの親権はどうやって決まりますか?
基本的に、子どもの親権はお二人の話し合いで決まるものですが、話し合いで決まらない場合は、調停や裁判を行い、家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。家庭裁判所では、子どもの意志、親権者としての適格性(これまでの監護状況、将来の監護能力、親族等の援助)を重視して判断します。また、日本では昔から「子ども(とくに乳幼児)には母親の存在が必要」という考え方があり、また、実際に母親が子育てを担っていることが多いため、母親のほうが有利になるものと思います。なお、兄弟姉妹がいる場合、家庭裁判所はできるだけ兄弟姉妹の親権者を別々にしないよう努めています。
親権がなくても子どもと暮らせる方法はありますか?
親権を持たない方が子どもと暮らす方法としては、相手を「親権者」、ご自身を「監護権者」にすることが考えられます。親権は「財産管理権(子どもの財産の管理、子どもの代わりに契約などの法律行為をすること)」と「身上監護権(身の回りの世話や教育をすること)」から成り立っていますが、親権者と監護権者を分けると、親権者が財産管理権を持ち、監護権者が身上監護権を持つことになります。
しかし、親権者と監護権者を分けた場合、結局のところ、実際の子どもの養育に支障が出てしまう可能性があるため、親権者と監護権者を分ける特別な必要があるかを慎重に検討すべきです。安易にこの方法を取った後、万が一、親権者と監護権者の意見の食い違いからトラブルが発生すれば、犠牲になるのは子どもです。まずは「子どもの幸せ」を最優先にして、ベストな解決策を検討していきましょう。
また、「夫が親権を持ち、妻が監護権を持って子どもと暮らしている」といったケースでは、後に妻が親権者変更の申立てを行い、結局、妻に親権が移る場合もあります。
収入が少ない母親は親権を獲得しにくいですか?
家庭裁判所は、子の福祉・利益の観点からどちらを親権者とするのが良いかを判断します。その基準の中には、「経済力」や「資産状況」も含みますが、単純に「収入が少ないから」といって、親権者が父親になるわけではありません。たとえ母親の収入が少ない場合であっても、父親からの養育費の支払いを受けたり、通常の生活を送ることができるのであれば、母親が親権を獲得できる見込みは十分にあります。
離婚で決めた親権者を、後で変更することはできますか?
離婚後にお二人が話し合いをして、親権者の変更について合意できた場合、家庭裁判所に「親権者変更の調停」を申し立てることで変更できます。たとえお二人の間で合意があったとしても、この手続きがない限りは親権者を変更できません。また、離婚後にお二人の間で親権についての争いが起こった場合についても、同様の手続きが必要になります。ただし、手続きを行ったからといって親権者が容易に変更できるわけではありません。
養育費はいつまでもらえるでしょうか?
養育費を受け取ることができるのは「子どもが成人するまで(20歳になるまで)の間」というのが原則ですが、お二人の話し合いや経済状況などの事情によって、「高校卒業まで」「22歳まで」「大学卒業まで」などといった決め方をすることもできます。支払う側に経済力がある場合は、高校・大学などの入学金についても、養育費とは別に支払ってもらうよう話し合ってみるのも良いでしょう。なお、養育費の支払いは長期にわたるものであるため、状況の変化に応じて変更することも可能です。ただし、「生活が苦しくなったから支払えない」といったことは認められません。支払いが滞ったりすることのないよう、速やかに相手の給料や財産の差押が可能になる「強制執行認諾文言付公正証書」を作成しておくことをおすすめします。

離婚協議・手続きの進め方について

離婚をするにはどんな方法がありますか?
主な離婚の方法としては、大きく3つの方法があります。お二人が話し合いをして、合意のうえで離婚届を提出して離婚に至るのが「協議離婚」という方法です。お二人で話し合いを重ねても、合意が難しいといった場合には、裁判所の手続きを利用することになります。家庭裁判所に任命された調停委員を介した話し合いを行い、合意した内容を記した調停調書を作成して離婚に至るのが「調停離婚」です。家庭裁判所で第三者を介した話し合いを行っても、お二人が合意に至らない場合は、地方裁判所に離婚の訴えを起こし、離婚を認める判決を勝ち取ることになります。これを「裁判離婚」と言います。
離婚で裁判になると、解決まで時間がかかりますか?
裁判で争われている内容にもよりますが、裁判が提起されてから解決に至るまでには、概ね1年~2年程度の期間が必要になるとお考えください。早い場合では約半年、長い場合では3年くらいかかる場合もあります。
知らぬ間に出されていた離婚届を無効にできますか?
話し合いが思うように進まないことで、一方が無断で離婚届を提出することは稀にあります。離婚届の書き方や内容に問題がない場合、「無断で提出されたもの」とは気付かれず、そのまま受理されてしまいます。このような「偽造された」離婚届による離婚は、当然無効ですが、無効にするためには裁判上の手続きが必要になります。具体的には、家庭裁判所に「離婚無効確認」の調停の申し立てを行います。申し立てを行うと、家庭裁判所が調査を行ったうえで、「離婚無効」が認められます。なお、無断で離婚届を提出される恐れがある場合は、前もって役所で「不受理申出制度」の手続きを行っておきましょう。この手続きを行うと、無断で離婚届けを提出されても離婚が成立することはありません。
相手が話し合いに応じてくれない場合、どうすればいいですか?
話し合いに応じてくれない理由にもよりますが、あなたがどうしても離婚をしたいという場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判に持ち込んで離婚を認めてもらうという方法があります。しかし、裁判による離婚をする場合には「離婚原因(浮気、暴力(DV)、長期間の別居など)」があることが大前提です。そういった事実がない限り、あなたがいくら離婚を望んでも、離婚することは認められません。現状のままでは離婚の成立が見込めない場合は、別居をするというのも一つの方法です。長期間にわたって別居状態が続けば、婚姻関係が破綻していることになり、離婚が成立しやすくなります。とは言え、実行に移すのはなかなか難しいと思われますので、まずは弁護士にこれまでの経緯や貴方の意志などについてご相談ください。
相手に借金がある場合の慰謝料はどうなりますか?
相手に借金がある場合でも、慰謝料を請求することは可能です。しかしながら、実際に慰謝料を支払って貰える見込みは薄いと思われます。また、借金が原因で離婚をしていたとしても、借金を直接的な理由にして、慰謝料を請求することは難しくなります。
離婚後の住所を相手に知られずに済む方法はありますか?
暴力を振るわれた相手や、復縁をしつこく迫ってくる相手などから身を守るためには、離婚後の住所を隠しておくことも必要になります。そのような手続きを行うには、役所の窓口に出向いて「住民基本台帳事務における支援措置申請書」を作成・提出します。その際、運転免許証や保険証などの身分証明書を持参してください。この手続きを行うことで、住民票や戸籍の付票などといった、新しい住所が分かる書類を、相手が見ることができなくなります。ただし、1年毎の手続きが必要ですので、毎年の更新を忘れないようにしましょう。

弁護士相談・費用について

弁護士費用はいつ支払えばいいですか?
弁護士費用のお支払いにつきましては、原則として、ご依頼時に着手金をお支払いいただき、解決(離婚の手続きが完了)時に報酬金をお支払いいただくことになります。分割払いにつきましては、特別な事情がある場合に限り対応させていただきます。初回相談の際に、弁護士から詳しくご説明いたします。
土曜・日曜・祝日や夜間も相談できますか?
土曜日・夜間のご相談も受け付けています。「ご相談予約お申込みフォーム」またはお電話にて、事前のご予約をお願いいたします。なお、日曜・祝日のご相談は行っておりません。
メールや電話での相談はできますか?
方針の決定や受任にあたっては、当事務所での直接面談でお話を伺ったうえで総合的に判断する必要がありますので、ご契約前のメールまたは電話でのご相談は行っておりません。ご契約後は適宜コミュニケーションを取っていくことが大切ですので、メールまたは電話にてご相談・ご連絡いただけます。
離婚裁判中でも相談はできますか?
他の弁護士との契約がない場合に限り、離婚裁判や調停中でもご相談いただけます。弁護士へのご相談が早ければ早いほど、有利な解決に導くことができますので、できるだけ早いタイミングでご相談ください。なお、当事務所ではセカンドオピニオンのご依頼はお断りしておりますので、予めご了承ください。
子どもを連れて相談に行ってもいいですか?
お子様と一緒にご来所いただけます。とくにお子様が小さい間は、離れていると何かと心配になると思いますので、お子様と一緒にご来所ください。お子様向けのプレイルームなどはございませんので、その点のみ予めご了承ください。
離婚の意志が固まっていなくても相談できますか?
ご心配いただく必要はありません。「離婚をすべきかどうか悩んでいる」といったご相談をはじめ、「離婚した後の生活が不安」「夫から離婚を迫られているが、絶対に離婚したくない」など、あらゆるご相談に対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

その他・用語について

弁護士・行政書士・離婚カウンセラーの違いは?
弁護士は国から認められた「法律の専門家」として、離婚問題も含めた法律問題全般のあらゆるご相談・ご依頼に対応できる「唯一の存在」です。離婚に関する法律相談や各種手続きはもちろん、ご依頼者様の代理人として相手方と交渉を行うこともできます。
行政書士は国から認められた「公的な書類作成や各種手続きの専門家」として、離婚協議書や役所などに提出する書類の作成業務を担います。ただし、法律相談やご依頼者様の代理人として相手方と交渉するといったことはできません。
離婚カウンセラーは公的な資格ではありませんので、法律相談、書類の作成、ご依頼者様の代理人として相手方と交渉するといったことは、一切認められていません。したがって、離婚問題を解決するための具体的なサポートは期待できません。
離婚後も「夫の姓」を使用することはできますか?
使用することは可能です。婚姻により氏を改めた方の場合、離婚すると旧姓に戻る(復氏)のが原則です。しかし、離婚と同時または離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることで、離婚後も「夫の姓」を使用することができます。離婚の日から3ヶ月以上が経過してから「夫の姓」を名乗りたい場合は、家庭裁判所に対して「氏の変更許可の申立て」を行う必要があります。ただし、この場合の「氏の変更」については、やむを得ない理由がない限り認められません。
「婚姻費用」とは何のことですか?
簡単に言えば「生活費」になります。法的な観点からご説明しますと、「夫婦と未成熟の子」という家族が、通常の生活を送っていくうえで必要となる費用のことで、衣食住にかかる費用や、子どもの学費、娯楽費といったものが含まれます。
夫婦間ではお互いが助け合い、お互いが同じレベルで生活を維持できるように努める必要があります。これは、別居中であっても変わることはなく、収入が多い夫または妻が、収入が少ないほうの夫または妻に、婚姻費用を支払う必要があります。
「養育費」とは何のことですか?
簡単に言えば「子育てに必要な費用」になります。法的な観点からご説明しますと、未成年の子どもが自立するまでの間に必要な費用のことで、衣食住にかかる費用、医療費、学費、娯楽費と言ったものが含まれます。養育費については、親権の有無に関係なく、「子どもと一緒に暮らしていない親」が支払うことになります。養育費の金額、支払い方法、支払う期間については、夫婦でしっかりと話し合って決めることが大切です。話し合いで決まった内容は、離婚協議書を作成して「公正証書」として残しておきましょう。金額や支払い方法、支払期間などの話し合いが難しい場合は、弁護士にご相談ください。
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2024年12月11日(水) 10:00、13:00〜17:00(各回一時間枠)
大阪事務所
担当:
弁護士 小川 弘恵
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