特集記事
  • 子どもの養育費対策
  • 浮気・不倫の離婚対策
  • DV・ハラスメント特集
  • 熟年離婚特集
  • 養育費シミュレーション
  • 婚姻費用シミュレーション
  • 財産分与シミュレーション
  • 離婚協議書手続サポート
Re-Start
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る

判例ニュース

養育費
非監護親が養育費として負担すべき子の大学学費・通学費について考慮した事例
解説した弁護士
小川 弘恵
判例

子どもの大学学費や通学費などの負担については、離婚の際の争点になることがよくあります。今回は、非監護親が養育費として負担すべき大学進学・通学費を算定した大阪高等裁判所平成27年4月22日決定をご紹介します。

1 本件事案の概要は次のとおりです。
家族構成:元夫(年収約334万円)、元妻(年収約192万円)、長女(私立大学1回生)、次女(盲学校)

平成7年  結婚
平成7年  長女誕生
平成9年  次女誕生
平成24年 二児の親権者を母(元妻)と定めて協議離婚
平成26年 長女が私立高等学校卒業、4月に私立大学進学
      (長女の私立高等学校の学費は主に奨学金で賄われた)
平成26年 元妻が、元夫に対して、子らの養育費として一人につき月額5万円及び長女の大学学費・通学費相当額も養育費として元夫へ支払いを求めて裁判所へ申立て

2 原審(和歌山家庭裁判所平成27年1月23日審判)判断の概要
元夫及び元妻の年間収入をもとに、標準的算定方式に基づいて作成された養育費算定表に基づき、下記のとおり計算する。 

元夫の基礎収入は約127万円
元妻の基礎収入は約75万円

子らの生活費:年間81万6000円(二人分)とし、これを元夫及び元妻の基礎収入で案分して元夫の負担すべき金額を二人で年間約51万3000円、一人につき月額2万1000円と算定する。

長女の私立大学の学費・通学費:元夫は学費負担はできないと主張するが、大学進学自体は認めており、学費の負担について私立大学の学費負担ができないことを主張しているにとどまり、元妻が算定した元夫が負担すべき長女の大学の学費等金61万円に照らすと、国立大学の学費と比較しても大きな差はない。

長女の学費・通学費合計年間98万円を元夫及び元妻の基礎収入で案分すると、月額5万1000円となり、これを上記月額2万1000円に足した合計7万2000円が元夫の負担すべき長女の養育費である。

3 裁判所の判断(要約) 
元夫が負担すべき養育費の額は、長女が私立高等学校に進学する際に元夫も長女が国立大学に進学することを視野に入れていたことが認められるので、国立大学の学費標準額及び通学費用分については元夫も応分の費用を負担するものとして養育費額を算定するのが相当である。
(計算方法)
国立大学の授業料:年額53万5800円(国立大学等の授業料その他の費用に関する省令)
長女の通学費用:年額13万円
上記合計66万5800円を基礎として、元夫の養育費分担額を決定する。

養育費の標準的算定表では、基礎収入の算定において公立高校を前提とする標準的学習費用として年33万3844円を予め考慮していることから、これを超える長女の学費は33万1956円(66万5800円―33万3844円)となる。

当事者双方の収入等からすると、長女自身においても奨学金を受けあるいはアルバイトをするなどして学費等の一部を負担せざるを得なかったであろうことが推認されることから、上記超過額のうち、元夫が負担するのは、その三分の1とするのが相当である。よって、元夫が負担すべき長女の学費等は年間11万652円(33万1956円×1/3)となり、1か月あたり9000円(1000円未満切り捨て)となる。

以上より、元夫は、長女の養育費といて月額3万円(2万1000円+9000円)を、二女の養育費として月額2万1000円をそれぞれ負担すべきである。

どういうこと?

養育費を算出するために全国の家庭裁判所で幅広く利用されている「算定表」は、公立学校に通う子に関する標準的な学校教育費用相当額が考慮されていますが、この算定表に収まらない特別事情、例えば、本件のような私立大学の学費・通学費などの費用の分担、高額な医療費の分担等については考慮されていません。
そして、私立大学や私立高校・私立専門学校等の教育費は、公立学校に比較すると高額になり、これらをすべて養育費として当然に算定に組み入れることができるわけではありません。
本決定は、義務者が国立大学に進学することまでは視野に入れていたことを前提に、国立大学の費用・通学費用については義務者に負担させることが相当であるとし、養育費の算定には、国立大学の標準額から算定表に含まれている公立高校の標準的学習費用を差し引いた金額について、当事者双方の収入や、長女自身のアルバイト収入なども加味して、3分の1を負担すべきと認定しました。

判例に学ぶポイント
算定表で考慮されていない私立学校の学費等を養育費として算定する場合には、養育費の支払義務者が私立学校への入学を事前に承諾している場合や、承諾まではしておらずとも、双方の収入、学歴、そのほか兄弟間のバランスなどから考慮し、義務者に負担させることが相当であるような事情が存在することが必要とされています。
離婚の協議の際に、算定表に含まれない費用を含めて協議したい場合には、上記のような事情も含めて交渉を行っていく必要があります。

同じ分野の判例ニュース

弁護士法人みお綜合法律事務所

(大阪事務所、京都事務所、神戸支店)
法律を“モノサシ”に、要求が通るか測ります。
ご相談予約はこちら 
0120-7867-30
受付時間 / 9:30~17:30
月曜日 ~ 土曜日
Web予約はこちらへ
Re-StartのFacebookページはこちらから
LINE公式アカウント
  • 弁護士法人みお 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結

    〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
    TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
  • 弁護士法人みお 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分

    〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
    TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
  • 弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ

    〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
    TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3042
初めての離婚相談