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判例ニュース

子の引き渡し
夫(父親)が未成年の子どもを実家へ連れ帰った場合、審判で監護者を定める前に子どもを妻(母親)に引き渡すことが認められなかった事例
解説した弁護士
大畑 亮祐
判例

夫婦が別居を選択する際に、一方の親が未成年の子どもを連れて出てしまうことがありますが、正式に子どもの監護者を定める前に、子どもをもう一方の親のもとに戻すことができるのでしょうか。今回は、東京高裁平成27年2月26日決定を紹介します。

1 本件事例は次のような内容です。(一部簡略化しています。)
夫と妻は、平成22年に結婚し、長男が誕生しましたが、平成26年に別居しました。その際、夫が長男を連れて実家に帰り、妊娠中であった妻は自分の実家に帰りました。
妻は、長男は3歳に満たない乳幼児であり、それまで常に一緒にいた母親から突然引き離されたことによる精神面への悪影響が計り知れないため、一刻も早くこれを是正する必要があること等を理由に、長男の監護者を自分に定める審判を申し立てるとともに、長男の引渡しを求める審判前の保全処分を申し立てました。

2 第1審
第1審は、①別居前には主に妻が長男の面倒をみていたこと、②夫が長男を実家に連れ帰り、以後、妻と長男の面会交流がなされていないこと、③母親と離れている長男の精神的打撃が大きいことを理由に、妻の監護の下に長男を戻すことがその福祉のために必要であって、長男の年齢等から特に早期に実現されるべきであるとして、妻の申立てを認めました。

3 本決定(第2審)
本決定は、①両親の援助を受けての夫の監護状況に格別の問題がある状況がうかがえないこと、②別居後に面会交流が実現しなかったのは、それぞれが他県に住んでいたこと等の理由があり、平成27年には面会交流が実現し、夫は今後も面会交流を実施する意向を示していること、③夫が長男を実家に連れ帰った態様について、現状を継続することが法的正義に著しく反するものであり、本案の審判を待つことが明らかに不当というべきほどの違法性があったとまでは認められないことから、「強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するために必要があるとき」(家事事件手続法157条1項)との要件を充足するものではないとして、第1審を取り消し、妻の申立てを却下しました。

どういうこと?

夫婦の関係に問題が生じ、別居の道を選択する場合に、一方が未成年者の子どもを連れて出てしまうことがあります。
このような場合に、すぐに子どもの引き渡しを求める方法として、「審判前の保全処分」があります。
しかし、実際には、連れて行った方の親の監護状況に特に問題がなく、また、面会交流などもできている場合には、この申立てが認められにくい傾向になっています。
別居することになっても、子どもの両親であることには変わりはありませんので、夫婦で子どもにとって最善の生活環境を考え、双方が納得できる方法をとることが大切になります。

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