「婚姻関係を継続できない」ことを証明する準備を。
離婚の理由はさまざまですが、妻が離婚に同意しない限り、単なる「性格の不一致」を理由に、離婚することはできません。ただし、一緒にいることで多大な精神的負担を感じてしまうような場合や、夫婦間の円満な関係が望めないといった場合には、裁判により離婚が認められることがあります。離婚の決意が固まっているのであれば、これ以上、婚姻関係を継続することができないことを証明できるよう、準備を始めましょう。
妻からの「モラハラ」にはもう耐えられない!家事・育児もロクにせず、無駄な出費も多い妻。一緒にいても会話は成り立たず、八つ当たりと「逆ギレ」の繰り返し。最後は「あなたの稼ぎが悪いから」の決め台詞。精神的にはもう限界・・・そろそろ離婚を切り出すべきか? |
離婚の理由はさまざまですが、妻が離婚に同意しない限り、単なる「性格の不一致」を理由に、離婚することはできません。ただし、一緒にいることで多大な精神的負担を感じてしまうような場合や、夫婦間の円満な関係が望めないといった場合には、裁判により離婚が認められることがあります。離婚の決意が固まっているのであれば、これ以上、婚姻関係を継続することができないことを証明できるよう、準備を始めましょう。
婚姻関係を継続できないことを理由に離婚するのであれば、「継続できない理由」を具体的に証明するための用意が必要です。精神的なダメージを与えられるような言動がいつ、どのようにしてあったか?といったことを具体的に、メモや音声、写真などで記録しておくと良いでしょう。体調に影響が出ている場合は、医師の診察を受け、診断書を入手するのも一つの方法です。妻との話し合いの際に離婚を拒まれても、証拠があれば説明・説得の役に立ちます。さらには、証拠があれば、精神的ダメージに対する慰謝料を請求することが可能な場合もあります。
これまでの結婚生活で築いてきた財産は「夫婦の共有財産」ということになるため、離婚が決まれば財産分与が必要になります。夫婦共働きで生計を立てている場合には、別れた後の生活設計を見極めてから離婚を切り出しましょう。「1日も早く別れたい」「お金を多く払ってでも別れたい」という気持ちも理解できますが、再出発後の生活をしっかりと考えておかなければ、新たな苦しみに直面することになりかねません。子どもがいる場合なら、子どもの環境や気持を考えて、慎重な検討が必要です。話し合いでの離婚が決まったら、離婚の条件は必ず「離婚協議書」にまとめておきましょう。
妻が離婚に応じず、話し合いが長期化・複雑化しそうな場合には、いきなり離婚を切り出すのではなく、一度別居してみるというのも良いでしょう。一定の期間、距離を置いて冷静になることで、話し合いへの道筋が見えてくるかもしれませんし、関係修復の機会が訪れるかもしれません。たとえ進展がなくても、長期の別居は「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるので、スムーズな離婚が可能になる可能性もあります。