特集記事
  • 子どもの養育費対策
  • 浮気・不倫の離婚対策
  • DV・ハラスメント特集
  • 熟年離婚特集
  • 養育費シミュレーション
  • 婚姻費用シミュレーション
  • 財産分与シミュレーション
  • 離婚協議書手続サポート
Re-Start
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る

医師の離婚は特殊と聞いて、少し不安です・・・。

医師として日々の診察をこなすだけでなく、医師会の会合などに出席するなど、多忙な毎日を送っています。忙しさのあまり妻とはすれ違いの生活が続き、離婚を考えているのですが・・・医師である夫が注意すべきポイントとは?

こんなとき、離活をどう進める?

医師の離婚のポイントは「財産分与」です。

医師の離婚で常に問題となるのは、やはり財産分与です。医師は一般的な世帯と比較すると、所有する財産の規模が大きくなる場合が多く、財産分与が問題になるケースがたびたび発生します。また、夫の財産の規模に期待している妻から、多額の婚姻費用や慰謝料などを請求されるケースもあります。その他にも、「医師ならでは」の問題もいくつかありますので、離婚を考えている医師の方は慎重に対応されることをおすすめします。

心得その1

財産分与の対象となる財産を把握すること。

離婚をする場合、結婚期間中に築いた財産は夫婦で分けることになりますが、一般的に医師の場合は所有している財産は高額で、その内容も多岐にわたるため、まずは財産分与の対象となる財産を正しく把握することが必要です。財産分与の対象となる財産としては、自宅や医院などの不動産、家財道具や自動車などの動産、預貯金、株式などの有価証券、生命保険といったもののほか、退職金や年金、ゴルフ会員権なども含まれます。医療法人を経営している場合、医療法人への出資や、法人名義の財産の取扱いも問題になります。いったい何が対象になるのか、いくらあるのか・・・といったことが正確に分からない場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。

心得その2

財産分与の割合は1/2とは限らない。

財産分与においては、妻が専業主婦であったとしても、夫婦の財産は原則として「1/2ずつに分ける」というのが財産分与の一般的なルールです。しかし、医師や経営者、弁護士などのように、特別な能力あるいは努力によって高額な財産が形成されているケースでは、例外として妻の分与額を1/2以下とすべき場合があります。このような場合には、妻が財産形成に対して貢献した程度や、収入などを十分に考慮して、適切な割合を決定することが大切です。

心得その3

医師特有のその他の問題とは?

妻に対して別居中の婚姻費用や養育費を支払う必要がある場合、それらの金額は家庭裁判所が用いる、婚姻費用・養育費の算定表を参考にします。ところが、その算定表の「年収」の上限は2,000万円となっており、年収がそれ以上ある場合には、それぞれのケースに応じて慎重に計算していく必要があります。また、開業医の場合、妻を医療法人の理事にしているケースや、従業員として雇用しているといったケースもあり、対応に苦慮することもあります。いずれにしても、どのようにトラブルなく関係を解消させていくか、十分に方針を練ることが必要です。

1分で知る離婚の法律
「男性の離婚のポイント」

弁護士への離婚相談で分かること

  • どのような財産が財産分与の対象になるのか?
  • 財産分与の割合・金額、婚姻費用等の計算方法
  • 妻を従業員として雇用している場合の対応
「離婚しよう…」と思ったら
弁護士法人みおにご相談ください
裁判だけではなく
合意による円満な解決を目指します
「みお」に依頼する3つのメリット
  • 1感情的な相手と直接話さずに、離婚協議を進められます
  • 2親権や養育費、財産分割で適正な主張ができます
  • 3離婚後の生活を踏まえたアドバイスが聞けます

弁護士法人みお
ご相談者様への
お約束

お一人おひとりの状況を詳しくお聞きし、ベストな解決方法をご提案します。
お問い合わせの多い「相談予約前に知りたいこと」
早期相談で早期解決
初回相談無料
女性も、男性も
0120-7867-30
相談予約フォーム
いざとなった時に便利
スマートフォンのホーム画面にショートカットを作成しよう!

操作方法はこちらへ

弁護士法人みお綜合法律事務所

(大阪事務所、京都事務所、神戸支店)
法律を“モノサシ”に、要求が通るか測ります。
ご相談予約はこちら 
0120-7867-30
受付時間 / 9:30~17:30
月曜日 ~ 土曜日
Web予約はこちらへ
Re-StartのFacebookページはこちらから
LINE公式アカウント
  • 弁護士法人みお 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結

    〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
    TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
  • 弁護士法人みお 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分

    〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
    TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
  • 弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ

    〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
    TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3042
初めての離婚相談