医師の離婚のポイントは「財産分与」です。
医師の離婚で常に問題となるのは、やはり財産分与です。医師は一般的な世帯と比較すると、所有する財産の規模が大きくなる場合が多く、財産分与が問題になるケースがたびたび発生します。また、夫の財産の規模に期待している妻から、多額の婚姻費用や慰謝料などを請求されるケースもあります。その他にも、「医師ならでは」の問題もいくつかありますので、離婚を考えている医師の方は慎重に対応されることをおすすめします。
医師の離婚は特殊と聞いて、少し不安です・・・。医師として日々の診察をこなすだけでなく、医師会の会合などに出席するなど、多忙な毎日を送っています。忙しさのあまり妻とはすれ違いの生活が続き、離婚を考えているのですが・・・医師である夫が注意すべきポイントとは? |
医師の離婚で常に問題となるのは、やはり財産分与です。医師は一般的な世帯と比較すると、所有する財産の規模が大きくなる場合が多く、財産分与が問題になるケースがたびたび発生します。また、夫の財産の規模に期待している妻から、多額の婚姻費用や慰謝料などを請求されるケースもあります。その他にも、「医師ならでは」の問題もいくつかありますので、離婚を考えている医師の方は慎重に対応されることをおすすめします。
離婚をする場合、結婚期間中に築いた財産は夫婦で分けることになりますが、一般的に医師の場合は所有している財産は高額で、その内容も多岐にわたるため、まずは財産分与の対象となる財産を正しく把握することが必要です。財産分与の対象となる財産としては、自宅や医院などの不動産、家財道具や自動車などの動産、預貯金、株式などの有価証券、生命保険といったもののほか、退職金や年金、ゴルフ会員権なども含まれます。医療法人を経営している場合、医療法人への出資や、法人名義の財産の取扱いも問題になります。いったい何が対象になるのか、いくらあるのか・・・といったことが正確に分からない場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
財産分与においては、妻が専業主婦であったとしても、夫婦の財産は原則として「1/2ずつに分ける」というのが財産分与の一般的なルールです。しかし、医師や経営者、弁護士などのように、特別な能力あるいは努力によって高額な財産が形成されているケースでは、例外として妻の分与額を1/2以下とすべき場合があります。このような場合には、妻が財産形成に対して貢献した程度や、収入などを十分に考慮して、適切な割合を決定することが大切です。
妻に対して別居中の婚姻費用や養育費を支払う必要がある場合、それらの金額は家庭裁判所が用いる、婚姻費用・養育費の算定表を参考にします。ところが、その算定表の「年収」の上限は2,000万円となっており、年収がそれ以上ある場合には、それぞれのケースに応じて慎重に計算していく必要があります。また、開業医の場合、妻を医療法人の理事にしているケースや、従業員として雇用しているといったケースもあり、対応に苦慮することもあります。いずれにしても、どのようにトラブルなく関係を解消させていくか、十分に方針を練ることが必要です。