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【取材】相続法改正「配偶者居住権」について、朝日新聞の取材を受けました

2020年4月の相続法改正にともない、配偶者の居住権を反故するための方策として、「配偶者居住権」が新設されます。

「配偶者居住権」とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法廷の権利です。どのような場合にこの権利を利用することができるのか、その方法や注意点などについて、弁護士法人みお綜合法律事務所の代表・伊藤勝彦弁護士と小川弘恵弁護士が朝日新聞の取材を受けました。相続法改正の詳細については、遺産相続の手続きナビのホームページ上で解説していきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

 

 

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