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「離婚相談ブログ」
2020年2月13日
カテゴリ: 慰謝料

つい先日、川崎麻世さんとカイヤさんの離婚裁判の判決が出たとの報道がありました。

報道によると、川崎麻世さんの離婚請求が認められ、カイヤさんの離婚と2000万円の慰謝料を求めた反訴が棄却されたというものでした。個人的には慰謝料2000万円は日本の実務においては結構な金額だな~という印象を受けました。みなさんは、どう感じられましたでしょうか。

 

ところで、離婚訴訟の際に、離婚と併せて慰謝料を請求することは、実務でもよくあります。

この慰謝料というのは、相手方が違法な行為をしたことによって受けた精神的・身体的苦痛に対する損害賠償のことで、離婚に併せて請求されるものには、例えば、配偶者に浮気をされたことによる慰謝料や、配偶者から暴力を受け傷害を負ったことによる慰謝料などが典型的なものです。

 

単純に慰謝料を請求するといっても、裁判においては、単に慰謝料を請求しますといえばいいのではありません。裁判で慰謝料を請求した場合、相手が、違法な行為を行い、これによって自らの権利が侵害され、損害が発生したという事実を証明することが必要です。この証明ができなければ、裁判で慰謝料を請求したとしても、結果、負けてしまうことになるのです。ですから、慰謝料請求をしたいと思った場合は、その慰謝料を発生させる根拠となる事実について、裁判所を説得できる客観的な証拠を自ら揃えて、裁判所に的確に主張し、納得してもらう必要があるのです。

 

離婚のご相談の際、配偶者にこんなことをされた、あんなひどいことをされた、とお話しいただくことはよくありますが、証拠があるかを伺うと、それはない…とおっしゃる方がかなり多いのです。普段、いちいち証拠をなんて考えて生活していることのほうが少ないので、当然といえば当然です。でも、いざ離婚しようと思った時に、自分の主張を支える客観的な証拠があるというのは、その後の交渉や裁判を円滑に進めていくためにとても重要なことなのです。

 

どんな証拠をどうやって準備するのか、それは弁護士が日々の業務の中で獲得した経験や知識が物をいう所です。私たちもこれまでの経験や知識に、日々の研鑽を積み重ね、ご依頼者の方のお役に立てるよう頑張っています。離婚に併せて慰謝料をもらいたいとお考えの方はもちろん、離婚したいな、どうしたらいいかなと悩んでいらっしゃる方は、まずは専門家にご相談いただきたいと思います。

 

ところで、冒頭の慰謝料2000万円、金額としてどうなの?高いの?という点については、また別の機会にお話させていただきますね。

(弁護士 小川 弘恵)

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