将来の退職金も財産分与に含まれる場合がある。
「長年の婚姻関係を解消し、第二の人生を謳歌したい」そんな風に考える方も多いようですが、熟年離婚を考える場合、経済的な面でとくに慎重になる必要があります。そういった意味でも財産分与は非常に重要なポイントになりますので、将来の退職金までを視野に入れて離婚の話し合いをすることは賢明なことと思います。将来の退職金が財産分与に含まれるかどうかは、離婚の時期などの条件が揃った場合に認められることもあります。
夫が受け取る予定の退職金も、財産分与されるの?結婚から間もなく30年。夫の定年退職も近いことだし、お互い第二の人生を自由に生きて行くことを提案してみようと思う。夫が了承してくれたら、財産分与を考える必要があるけど、将来の退職金はどうなるんだろう? |
「長年の婚姻関係を解消し、第二の人生を謳歌したい」そんな風に考える方も多いようですが、熟年離婚を考える場合、経済的な面でとくに慎重になる必要があります。そういった意味でも財産分与は非常に重要なポイントになりますので、将来の退職金までを視野に入れて離婚の話し合いをすることは賢明なことと思います。将来の退職金が財産分与に含まれるかどうかは、離婚の時期などの条件が揃った場合に認められることもあります。
離婚をすると、夫婦の財産は基本的に1/2ずつに分けることになります。しかし、財産分与の対象となるのは、「婚姻期間中にお互いが協力することで得られた財産」となります。したがって、結婚する前からの預貯金や、別居期間中に得られた財産などは、財産分与の対象にはなりません。もちろん、夫の退職金についても同様で、財産分与が認められる場合であっても、分与される退職金の金額は婚姻期間(同居期間)中の金額になります。そういったことも考えた上で、離婚後の生活について検討していく必要があります。
既に夫が受け取っている退職金については、もちろん財産分与の対象となります。今回は「将来の退職金」ということですから、現時点の財産として確定していないため、財産分与の対象として認められるかどうかは微妙なところです。ただし、夫がそう遠くない将来に、確実に退職金を受け取る見込みがある場合に関しては、財産分与の対象として認められるケースがあります。また、将来の退職金が財産分与の対象として認められる場合でも、定年時に受け取る金額を前提にするのか、離婚時に自己都合で退職した場合の金額を前提にするのかなど、その計算方法はさまざまです。
「将来の退職金」ですから、現時点では夫の手元に退職金はありません。ですから、すんなりと離婚が成立したとしても、夫にある程度の預貯金などがない限り「今すぐ将来の退職金から、分与される金額を支払え」と迫るのは無理があるものと思います。そのような場合は、現金の代わりに株式などの財産を確保したり、一定の期間は婚姻費用などを多めに支払ってもらい、残りを退職金から受け取るといった方法を取ることもできます。
支払い時期については、裁判所を介した場合でも、夫の経済状況を考慮して「支払いは退職金を受け取ってから」とする場合もあります。また、離婚の成立からある程度の時間が経過した場合、連絡が取れなくなるなどして、スムーズに支払いが行われない可能性もあります。そのような事態も予め考慮して、弁護士の離婚相談を利用することをおすすめします。