「3年以上の生死不明」で離婚できる。
法律によって定められている離婚原因の一つに、「3年以上の生死不明」があります。最後に消息が確認できた日から3年以上にわたって、配偶者が生存しているのか?死亡しているのか?が分からない状態が続いていれば、離婚が認められます。所在は分からないものの、生存している様子がある場合や、3年以上が経過していない場合などは、手続きの進め方が変わってきます。
家を出たまま戻らない夫と離婚することはできる?夫が「探さないで欲しい」という置き手紙を残し、家を出てから3年が経ちました。できる限りの捜索をして、戻りをずっと待っていました。でも、ただ待っているだけの日々はもう限界です。夫の同意がなくても離婚できますか? |
法律によって定められている離婚原因の一つに、「3年以上の生死不明」があります。最後に消息が確認できた日から3年以上にわたって、配偶者が生存しているのか?死亡しているのか?が分からない状態が続いていれば、離婚が認められます。所在は分からないものの、生存している様子がある場合や、3年以上が経過していない場合などは、手続きの進め方が変わってきます。
裁判所に離婚を認めてもらおうとする場合、通常ははじめに調停を行うことになります。しかし、夫が「3年以上の生死不明」となっている場合には、最初から裁判を提起できます。当然ながら、生死も所在も不明の夫が裁判に出席することは考えにくいので、裁判官があなたに話を聞いたり、証拠を調べたりするなどして、離婚できるかどうかを判断することになります。なお、このような形で裁判を起こすためには、「公示送達(こうじそうたつ)」という特別な手続きが必要です。裁判所に確認するか、弁護士に相談するなどして、確実に手続きを進めましょう。なお、離婚成立後は、夫がいない状態で財産分与を進めるため、、手続きが複雑になりますので、事前に弁護士に相談しておくほうが良いでしょう。
夫婦は同居し、協力し、助け合うことが法律によって義務付けられています。その義務を怠っている場合は「悪意の遺棄」に該当し、離婚が認められることになります。今回のケースでは「探さないでほしい」という置き手紙を残していることから、自らの意思で家を出て、戻っていないことが明確であり、「悪意の遺棄」でも離婚が認められると思われます。また、生死不明の状態が続いていることで、「婚姻を継続し難い重大な事由」にも該当すると考えられます。このような場合に限って、生死不明の期間が3年未満であっても離婚が認められます。なお、置き手紙などがないといった場合には、事故や犯罪に巻き込まれている可能性もあるため、「悪意の遺棄」での離婚は難しくなります。
もしも夫の生死が7年以上にわたって不明な場合は、先にご説明した裁判の提起という方法のほかに、「失踪宣告(しっそうせんこく)」という方法で離婚することもできます。失踪宣告をすると、夫は法律上死亡したものとみなされます。したがって、離婚すると同時に夫の財産を相続することができるようにもなります。ただし、失踪宣告の後に夫の生存が判明した場合には、婚姻が復活します。裁判の場合ですと、後に夫の生存が判明しても、婚姻が復活することはありません。したがって、「夫と確実に離婚したい」という場合は裁判を、「一定の財産があって、スムーズに財産を処理をしたい」という場合は失踪宣告を選択するのが良いかもしれません。