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協議離婚の手続きと流れ

一番カンタンな離婚の方法はこれ。当事者同士の話し合いで円満解決を目指します

たとえば夫の浮気が発覚!さあどうします?離婚といえば裁判というイメージがあるかもしれませんが、実は日本の離婚の約90%が、夫婦の話し合いで決める「協議離婚」です。お二人が合意していれば、役所に届を出すだけで離婚が成立し、離婚の理由は問われません。でもご注意ください。お子さんのことやお金のことなど、届を出す前に決めておくべきことがたくさんあります。そして、決めたことは口約束で終わらせず、正式な書類にしておきましょう。

協議離婚の流れ

1

お二人の気持を確認しましょう

人生を左右する問題です。一時の感情で突っ走らず、冷静に互いの意思を確認しましょう。

2

離婚することで合意

3

決めなくてはいけないこと=離婚条件※のリストアップ

離婚後の生活のことをしっかり想定し、お子さんのことやお金の問題などの条件を検討してリストアップします。その上で離婚がベストの選択なのかどうか、もう一度冷静に確認してみましょう。

4

離婚条件の話し合い

法的には、親権者以外は離婚成立後に決めてもいいのですが、別れたご夫婦が改めて話し合いの場を持つというのは難しいことです。特に金銭問題はうやむやにされがちですから、なんとかこの段階で具体的に決めておきたいものです。

<相談のタイミング>
何をどう決めればいいかわからないと、不利な条件や不当に低い金額で合意してしまう恐れがあります。感情のもつれによって、冷静な話し合いができない場合もあります。そんなときは、協議離婚でも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

  • ※離婚条件
  • 1.親権者(未成年の子どもがいる場合)
  • 2.養育費
  • 3.面会交流
  • 4.財産分与
  • 5.年金分割
  • 6.慰謝料
  • 7.履行の確保:協議した内容が確実に履行されるよう、離婚協議書を作り、公正証書にしておきます。
  • 8.その他、夫婦間で特に取り決めをしておきたい事項(離婚後の連絡方法など)。
5

「離婚協議書」や「公正証書」を作ります

言った言わないで後々もめないために、話し合いで決めた内容を「離婚協議書」として書面にし、証拠として残しておく必要があります。さらに、養育費の未払いなどの金銭トラブルが発生した場合に備えて、「離婚協議書」を公正役場で「公正証書」にしておけば、万が一、支払が滞った場合、すぐに強制執行(給料や財産の差押え)ができます。

<相談のタイミング>
離婚協議書の作成は弁護士に依頼できます。離婚条件に漏れや不利益がないかチェックが受けられ、トラブル発生時には間違いなく法的証拠になるよう、正確な文書を作成してもらえます。

離婚協議書のサンプル

6

離婚届を提出します

離婚届には、ご夫婦と成人2名の証人の署名押印が必要です。未成年のお子さんがいる場合は、離婚後の親権者を記入していないと受理されません。
本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本を添付します(添付がないと新しい戸籍が作られるのが遅くなります)。
届出人の本人確認書類(免許証等)が必要です。

「離婚協議書」はなぜ必要?

1.「言った、言わない」でもめたときの証拠になります

慰謝料や財産分与、養育費など離婚の条件を具体的に決めて書面に残しておかないと、たとえば「養育費や慰謝料を毎月5万円支払う」という約束が守られなくても、強制的に支払わせることが出来ません。
離婚協議書を作成しておけば、これを証拠として訴訟を提起し、確定判決を得て強制執行をすることができます。
「公正証書」にしておくと、万が一、支払が滞った場合、裁判手続きを経ることなく、すぐに強制執行(給料や財産の差押え)ができます。

2.財産分与や慰謝料の請求権が時効で消滅することを防ぎます

離婚に伴う財産分与や慰謝料の請求権には時効があります。取り決めをせずに離婚すると、財産分与は2年、慰謝料は3年で請求できなくなります。分与の対象になる財産が勝手に処分されたり、請求相手の生活状況が変わって請求が困難になる事態も考えられます。離婚時に協議書できちんとした取り決めをしておくことが大切です。

3.年金分割の請求に必要です。

年金分割の合意ができて分割請求をする場合、「離婚協議書」の公正証書謄本等が必要になります。

Point1

当事者同士の合意で成立するので調停離婚や裁判離婚に比べて、手間や費用がかかりません。

Point2

口約束で終わらせないよう、「離婚協議書」や「公正証書」を作っておきましょう。

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