「妥当な金額」での決着を目指して話し合いを。
別居中の妻に対して、生活費を支払うつもりがあったものの、あまりにも高額な請求に、支払う意思をなくしてしまったということのようですが、「夫婦の扶助義務」は別居中も例外ではないため、生活費は支払わなければなりません。なお、結婚生活を維持するための生活費は、法律上「婚姻費用」と呼ばれます。婚姻費用については、家庭裁判所が「婚姻費用の算定表」を作成しているので、それをもとに話し合いを進めるのが良いでしょう。
別居中の妻から、高額な生活費を請求されているが・・・。妻との関係が悪化してしまい、ついに別居することに。妻には生活費を支払うつもりでいたものの、請求額があまりにも高額で、とても納得のいくものではない。できることなら請求をつっぱねてやりたいくらいだが・・・。 |
別居中の妻に対して、生活費を支払うつもりがあったものの、あまりにも高額な請求に、支払う意思をなくしてしまったということのようですが、「夫婦の扶助義務」は別居中も例外ではないため、生活費は支払わなければなりません。なお、結婚生活を維持するための生活費は、法律上「婚姻費用」と呼ばれます。婚姻費用については、家庭裁判所が「婚姻費用の算定表」を作成しているので、それをもとに話し合いを進めるのが良いでしょう。
妻からの婚姻費用の請求額が高額とのことですが、婚姻費用の金額は、さまざまな事情を考慮したうえで、夫婦で話し合って決定されるものです。しかし、話し合いをするにもある程度の目安が必要です。そこで役に立つのが、家庭裁判所が作成している婚姻費用の目安です。婚姻費用を支払う側の年収が300~500万円の場合、婚姻費用の目安は4万円(子どもがいない場合)~12万円(14歳までの子どもが2人の場合)となります。この金額を大幅に超えているようであれば、妻としっかり話し合いをする必要があるでしょう。
ちなみに、婚姻費用に含まれるのは「衣・食・住に必要な費用」「医療費」「子どもの養育費」「子どもの教育費」「娯楽・交際費」となります。場合によっては、婚姻費用のおおよその内訳を明らかにしたうえで、話し合いをすることが必要かもしれません。
妻との話し合いの結果、納得できる(支払い可能な)金額の範囲におさまるのであれば、別居期間中はきちんと支払いを続けていきましょう。支払いを拒んだり、支払いが滞ったりすると、妻が法的手段に訴えることもあります。そうなると、本来は話し合いで解決できるような些細な問題がこじれてしまったり、離婚の条件などで不利な状況に追い込まれてしまったりする可能性も大いにありますので、そういった事態を招かないようにしておきたいところです。なお、婚姻費用の金額や支払い方法は、きちんと書面に残しておきましょう。後になって増額を要求されるようなことを防ぐことができます。
あなたが年収2,000万円を超える高額所得者であった場合、妻がそれを見越して高額な婚姻費用を請求していることも考えられます。婚姻費用の決定には、収入や資産、社会的地位なども考慮する必要がありますが、あなたがいくら高額所得者だからといって、別居中の妻がこれまで同様のぜいたくな暮らしができるほどの大金を支払う必要はないでしょう。また、お金に困っておらず、話し合いをするのは面倒だからといって、高額な婚姻費用を支払うようなことも避けたほうが良いと思われます。離婚後の財産分与や養育費の請求など、先のことも見すえながら話し合いを進めていきましょう。