別居期間中の生活費は誰が出すのでしょう?夫は妻に、「子どもを連れて勝手に出て行ったんだから、金は出さない」と言えるのでしょうか?たとえ別居中であっても、基本的に夫婦の収入の少ない側は、相手に対し、「婚姻費用分担請求」と言って、一部生活費にあたる部分の支払を請求する権利があります。お子さんがいれば特に、生活費や学費の問題は切実です。こんなはずじゃなかった、と後悔しないよう、できれば別居に踏み切る前に、お金のことははっきり決めておきたいものですが、実際にはむずかしいところですね。
「婚姻費用」とは? |
「婚姻費用」は、“夫婦と未成熟の子との家庭的共同生活を維持していくのに必要な費用”と定義されます。衣食住費をはじめ、水道光熱費、医療費、養育費など、婚姻中の夫婦と子どもの生活費をすべてひっくるめたものとイメージしてください。婚姻中は、婚姻費用について夫婦がそれぞれの経済力に応じて分担するよう、法律で義務付けられていて、別居中といえども例外ではありません。そこで,別居により夫婦の家計が別となったときには、収入の少ない一方から、多い他方に対し、婚姻費用の支払いを求めることができます。 ただし、あくまで、婚姻中の義務に基づくものですから、「離婚までの間の生活費」であって,離婚後に請求するものではありませんのでご注意ください。
金額はどれくらい?どうやって決める? |
婚姻費用は、夫婦の扶助協力義務を基礎とするものです。ですから、別居している夫と妻や子供との間で、同じレベルの生活ができるように金額を請求できるわけです。
実際の金額は、ご夫婦の話し合いで決めますが、離婚問題で気持がすれ違っている時期に、すんなり決まるとは思えません。後に触れる、「婚姻費用算定表」を話し合いの材料とすることも一つの策でしょう。
決まらないときはどうする? |
金額が決まらず、支払ってくれなければ、家庭裁判所の調停を利用することになります。
多くの場合、別居中のご夫婦の間で離婚の話し合いや調停が始まった時点で、財産分与や慰謝料の話をする前に、「婚姻費用」の金額を決めることになります。
別居はしたものの離婚に踏み切る決心がつかないという段階でも、「婚姻費用分担」の調停を申し立てることができます。
調停で話し合いがつかなければ、裁判官が、お二人の収入、お子さんの人数と年齢などを総合的に評価して、審判というかたちで決定しますが、裁判所が作った、婚姻費用算定表を利用する例が多いようです。
とは言え、夫婦の収入や子どもの学費の額、別居の原因など、各家の事情はさまざまです。これは長引きそうだと思ったら、予め算定表に基づいた金額を確認したうえで、弁護士に依頼して交渉するなど、少しでも早く解決されることをおすすめします。話がこじれて、支払いが遅れると困るのは、別居した側なのですから。
支払われるのはいつからいつまで? |
本来、別居をスタートした日から、離婚成立か別居解消の日までが、婚姻費用の請求が可能な期間です。
ただし、婚姻費用の具体的な分担義務は実務上、請求した時点からとの運用が一般的です。婚姻費用分担の請求をしたり、調停を申立てるなら、できるだけ早くに。
過去に遡って請求することはむずかしいのですが、離婚する時や離婚後に財産分与の名目で請求して解決できることがあります。
認められないのはどんなとき? |
なお,別居や婚姻破たんの原因が,例えば婚姻費用の支払を受ける側の不貞行為であるなど、その理由や状況によっては、調停や審判では、婚姻費用の請求が認められなかったり、その金額が低くなったりすることもあります。もちろん、ご夫婦の話し合いで支払いをOKされたのであれば、何ら問題はありません。なお、婚姻費用のうち、子どもの養育費に相当する分に関しては、親には子どもを育てる「扶養義務」がありますから、別居の理由が何であれ、支払われなければならないと考えられます。
正当な理由がないのに支払われないときは、相手方に内容証明郵便で支払いを請求し、それでも支払いがない場合は、家庭裁判所に調停を申立てます。
別居中の生活費(婚姻費用)は、別居開始後,離婚成立までの間に請求することができます。
別居後の生活の経済的な安定をはかるために、弁護士に相談することをおすすめします。