「回復の見込みがない」などの条件があります。
精神的な病気の看病には、大きな負担が発生するものと思います。それが大切なパートナーであれば、パートナーに対する感情が揺らいでしまうなどして、なおさら負担は大きなものとなるでしょう。このケースのように、パートナーが精神疾患にかかった場合、それを理由に離婚できるかどうかについては、「症状が強度で、回復の見込みがない」ことが条件となります。ただし、そのほかにも判断基準が存在しますので、詳しくみていきましょう。
妻の精神疾患が悪化。もはや一緒に暮らすことはできない。妻はもともと精神的に不安定で、数年前に精神疾患を発症しました。病院での治療の甲斐もなく、症状はますます悪化。最近では感情のコントロールができず、暴力をふるうこともあります。妻には申し訳ないのですが、離婚できないものでしょうか。 |
精神的な病気の看病には、大きな負担が発生するものと思います。それが大切なパートナーであれば、パートナーに対する感情が揺らいでしまうなどして、なおさら負担は大きなものとなるでしょう。このケースのように、パートナーが精神疾患にかかった場合、それを理由に離婚できるかどうかについては、「症状が強度で、回復の見込みがない」ことが条件となります。ただし、そのほかにも判断基準が存在しますので、詳しくみていきましょう。
話し合いによる離婚ができない場合、裁判所の判断を仰ぐ必要がありますが、そのためにはまず、先ほど触れた通り「症状が強度で、回復の見込みがない」ことが条件です。もちろん、これには医師の診断が必要になります。なお、裁判所が離婚を認めるかどうかについては、「現在の婚姻生活を継続できるか否か」といった点を含めて判断するため、医師の診断があったからといって、簡単に離婚が認められることはありません。また、これまでの夫婦としての関係や、治療の状況と今後の見通しといった点も、離婚を認めるか否かの判断基準になります。なお、「今後の見通し」とは、離婚後の妻の生活や療養について、十分な給付が受けられるかどうか、夫に代わって世話をしてくれる人がいるのか、看護体制が整っているかどうかといったことを指します。
今回のケースでは、病院での診断、具体的な治療を行っていたことから、離婚原因として認められる可能性はあります。これがもし、アルコール依存症や薬物中毒であったり、ノイローゼといったものであれば、回復の可能性があるため、離婚原因として認められる可能性は低いでしょう。ただし、それらの病気がもとで、パートナーが暴力をふるったり、家事や育児を放棄しているなどといった場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして、離婚が認められる場合もあります。今回のケースでは、妻からの暴力を受けているということですので、病気だけを理由とする場合に比べると、離婚できる可能性は高くなると思われます。
早期の解決を望まれる場合には、ひとまず弁護士に相談されるほうが良いでしょう。裁判になると複雑な手続きが必要となるだけでなく、解決までにおよそ1年もの期間が必要になるためです。精神的な病気を患っているパートナーとの話し合いは困難になることが予想されるため、まずは弁護士にご相談いただき、弁護士と一緒に状況を見極めながら、対策を練ることが大切です。弁護士は、話し合いの進め方から各種手続きの方法まで、具体的なサポートを提供できます。