ご夫婦が別れてしまう原因は色々ですが、不貞や暴力など、どちらが悪いかはっきりしているものもあれば、どちらが悪いと言い難いものもあります。これといった原因はないけれど、いつの間にか関係が破綻してしまった場合もあるでしょう。いずれにしても、協議離婚を望まれるなら、お二人で納得するまで話し合う必要がありますし、裁判離婚をする場合は、原因が、法律で定められた原因に該当することを主張立証しなければなりません。
たとえば「性格の不一致」の場合は? |
「性格の不一致」は協議離婚の原因のトップと言われますが、法定離婚原因ではありません。合意していればもちろん問題ないのですが、一方的に離婚話を持ち出した場合、あまりにも漠然としているので、相手方がすんなり同意するとは考えにくく、調停に持ち込んでも成立しないと思われます。もちろん、裁判になっても、これだけでは法定離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは認められないでしょう。
しかし、「性格の不一致が原因で長く別居している」など、既に夫婦関係が破綻していることが証明できれば、裁判離婚が認められることもあります。
たとえば「金銭トラブル」の場合は? |
個々の事情で判断されます |
「法定離婚原因」でなくても、「夫婦関係が破綻している」「家族の社会生活が困難な状況に陥っている」と判断されると、個々の事情を裁判所が判断して、離婚が認められる場合があります。夫婦関係の修復はムリと思われるなら、離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談してみることをおすすめします。
例えば、こんな原因は可能性があります。 |
・生活費を渡さない
・定職に就かない
・実家に入り浸って帰ってこない
・行方がわからない
・暴力・DV
・性的問題
・同居の家族との不和
・双方の家族の不和
・過度な宗教活動や、信仰の対立。
・犯罪行為・服役
原因は同じでも、個々の事情によって、裁判離婚が認められたり、認められなかったりします。
別居期間が長いなど、既に、夫婦関係が破綻している場合や、何らかの原因で家族の社会生活が困難な状況に陥っている場合は、「法定離婚原因」に該当しなくても、裁判離婚が成立する場合があります。