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妻を自社の役員にしているばかりに、二の足を踏んでいたが・・・

離婚はたやすいが、自分が経営者であることで不利になるという話をあちらこちらで聞かされたし、実際役員にしてしまっていることで、面倒なこともあるだろうと思うと気が重い。どんなことが考えられるのか、どんな対応しなくてはいけないのか、準備をどうすればいいのか、知りたいと思います。

こんなとき、離活をどう進める?

経営者の離婚には、夫婦間以外の問題も付随してきます。

夫婦という関係と共に、経営者と役員、雇用主と従業員という関係も存在するわけです。もちろん、ビジネス上の関係はそのまま継続することも可能ですが、さまざまな人間関係も影響しますので、離婚と同時に会社からも離れてもらうケースが多いと思われます。
財産分与も大きな問題のひとつです。大きな金額になると会社の経営にも影響してくる可能性もありますし、どこまで分与すればいいのかという線引きも必要です。

心得その1

離婚による解雇・解任はできません。

夫婦間の問題と雇用関係は全く別個のものです。従って離婚を理由に解雇することはできません。また、役員であった場合は、会社法の規定に基づいて解任することが必要となります。解任にあたり、離婚は正当な事由とはなりがたいので、慎重に解任事由を検討するべきだと考えます。

心得その2

株式も財産のひとつであり、経営に関わる問題です。

経営する会社の株式についても財産分与の対象となる可能性があります。取得時期や取得のための資金の出所などの経緯によって、分与の対象となるかどうかが決定されます。きちんと資料などを準備しておきましょう。また、妻側が株式を保有していると、離婚後も議決権が残ることになり、経営に影響する可能性も考えられるため、夫側としては離婚の際に買い取ることを考慮する必要があります。

心得その3

財産分与も大きな問題です。

婚姻後に得た財産は夫婦の共有財産とみなされ、1/2ずつ分与することが法によって定められていますが、経営者の場合必ずしもすべてが個人資産とは考えられない場合があります。妻側がどれくらい寄与したかなど、さまざまな要因が考慮されますので、弁護士に相談されることをおすすめします。また、会社の資金繰りなど経営に影響しないよう、財産分与や株式の買い取りも、分割して支払うことができます。

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