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「離婚して、この家に住み続けたい」と主張する妻。

妻から「離婚して、この家に住み続けたい」と言われています。私の名義で購入した住まいで、ローンもまだ残っています。妻には苦労をかけたので、想いを尊重してあげたいのですが、どう解決すれば良いでしょうか。

こんなとき、離活をどう進める?

住宅ローンの残った住まいの処理の方法は様々。

離婚の際、「住宅ローンが残った住まいをどう処分するかには、様々な方法があります。もっとも、結婚期間中に築いた財産は、財産分与をして夫婦で分け合うのが原則ですので、
「住まいを売却して、得られた売却益でローンを返済する」という方法をとるのが原則的な考え方です。売却益で住宅ローンを返済し、お金が余った場合には、そのお金を二人で分け合うことになります。まずは、残った住宅ローンの金額や、所有している住まいの価値を調べてみることからはじめてみましょう。

心得その1

妻がローンを引き受けられるか。

現在お二人で住んでいる住まいについて、離婚後は「妻が住み続け、残ったローンを妻が支払う」という場合は、残ったローンを引き受ける妻が、銀行などに対して新たに住宅ローンを申し込むと同時に、これまでの夫の住宅ローンを一括で返済するといった方法があります。ただし、この方法で解決するためには、「妻がローン審査に通る」ことが大前提となりますので、妻が仕事をするなどして、安定した収入を得ている必要があります。いくらお二人の間で合意があったとしても、銀行などの金融会社に、妻のローン審査を通してもらえなければこの方法で解決することはできません。

心得その2

夫がローンを払い続ける場合もリスクがある。

「心得その1」のように、妻による住宅ローンの借り換えができないことは非常に多く、「夫がローンの支払いを続け、妻が住み続ける」という選択肢をとる場合もあるでしょう。その場合、財産分与の際に夫の財産を多くしたり、夫が支払うべき養育費や慰謝料などを少なくするといった方法で調整することがあります。
ただし、この場合にも問題が残ります。夫は住宅ローンの支払いに加えて、夫自身の新たな住まいの家賃を支払う必要があるため、どうしても夫の負担は増えます。また、負担増などの理由により、これまで通りに夫がローンを支払えなくなった場合、妻がそのまま自宅に住み続けることは難しくなります。さらに、妻が連帯保証人になっている場合、夫がローンを支払わなければ、妻にもローンの支払い義務が発生します。

心得その3

売却益でローンを返済できないことも。

「妻のローン審査が通らない」「トラブルのリスクを避けたい」などの理由で、住まいを売却することに決めたとしても、売却益でローン返済ができない場合(オーバーローン)もあります。たとえば、所有する住まいの価値が2,000万円で、残ったローンが2,300万円だった場合、300万円のローンが残ってしまいます。このような場合、残ったローンに関しては、ローンの名義人や保証人がそのまま責任を負う必要があります。

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