「疑惑」だけでは離婚できない。では、どうする?
夫・妻に関係なく、浮気を理由に離婚をする場合、「浮気の立証責任」は離婚を切り出す側にあります。裁判までを想定している場合、浮気相手とホテルに入る写真、ホテルの領収書などの証拠を、できるだけ多く揃えることが必要です。
浮気をする妻をパートナーとして信頼できない。最近、妻の様子がおかしい。家事や炊事が雑になってきたし、外出する機会が増えている。昼間、電話やメールをしても返事がない。浮気をしているに違いない・・・妻の浮気で離婚をを考えるとき、夫(男性)はどうする? |
夫・妻に関係なく、浮気を理由に離婚をする場合、「浮気の立証責任」は離婚を切り出す側にあります。裁判までを想定している場合、浮気相手とホテルに入る写真、ホテルの領収書などの証拠を、できるだけ多く揃えることが必要です。
妻の浮気を証明する証拠を確保したうえで、離婚の話し合いに臨むのが良いでしょう。また、妻の浮気が明らかになる証拠(1回限りの浮気ではなく「継続的に肉体関係を持っていた」ことを立証することが望ましい)があれば、妻と浮気相手に対して慰謝料を請求することもできるので、まずは証拠を集めることに努めてください。ただし、長期間別居しているなど、既に夫婦関係が破綻している場合には、慰謝料を請求することはできません。「証拠集めをしたくても、仕事が忙しい」といった場合には、相応の費用が必要になりますが、興信所などの浮気調査を利用されることも一つの手段です。
離婚にあたっては、財産分与まで視野に入れておく必要があります。結婚してから現在までに築いた財産は、たとえ妻が専業主婦だった場合であっても、「夫婦二人で築いてきたもの」とされ、夫がよほどの高額所得者でない限り、財産の半分は妻のものとなります。住宅や自動車を購入したのであれば、その名義やローン残債なども予めチェックしておきましょう。「お金は払っても良いが、自宅や自動車は手放したくない」「住宅は共有名義になっている」といった場合は、弁護士に相談して最適な分与方法を検討しておくことをお勧めします。
離婚という場面では、法律は女性を守ろうとする立場に立つことが多いため、男性としては「不利」に感じられる場面も少なくありません。先ほどお話しした財産分与の件もそうですし、子どもがいる場合には、いくら妻が浮気をしたといっても、子どもの親権については女性(母親)が有利という現実もあります。それらを十分に考慮したうえで、慎重に離婚の話し合いを進めていきましょう。なお、話し合いの際には「離婚の条件」をできるだけ具体的に決めて、その内容を離婚協議書にしておくことをおすすめします。