離婚の検討は「借金の理由」をたしかめてから。
あなたの知らないところで、夫が多額の借金を重ねていたという事実を知ってしまったら、夫を信用することができなくなるのは仕方のないことです。「夫が多額の借金をしていた」ということは、たしかに大きなダメージを受ける出来事ではありますが、それを理由に離婚できるかといえば、実はそう簡単にはいきません。まずは「なぜ借金をしたのか?」について確認するなどしながら、今後の対応を冷静に考えていきましょう。
私に内緒で借金を重ねていた夫。もう信用できません・・・。夫の部屋で見つけたクレジットカードの請求書。帰宅した夫を問い詰めると、何年も借金を重ねていたことが発覚。頑張って節約してきたのに、収入の多くが返済に充てられていたなんて。もう夫を信用することはできません。 |
あなたの知らないところで、夫が多額の借金を重ねていたという事実を知ってしまったら、夫を信用することができなくなるのは仕方のないことです。「夫が多額の借金をしていた」ということは、たしかに大きなダメージを受ける出来事ではありますが、それを理由に離婚できるかといえば、実はそう簡単にはいきません。まずは「なぜ借金をしたのか?」について確認するなどしながら、今後の対応を冷静に考えていきましょう。
夫が陰で借金を重ねてきたのには、何らかの理由があるはずです。たとえば、「住宅ローンや教育費を支払っていた」「会社の運転資金に充てていた」「減収分を借金で補っていた」など、やむを得ない事情で借金を重ねていた場合は、あなたに内緒で重ねた借金であったとしても、同情の余地もあるでしょう。ところが、「ギャンブルのための遊興費」や「飲み屋での飲食費」、さらには「浮気相手にプレゼントを買うため」といった浪費が理由で借金を重ねていた場合は、夫婦間で大きな問題になるのも致し方ないことと思います。
先ほど挙げた借金のうち、「住宅ローン」「教育費」「会社の運転資金」といった借金については、「夫婦が日常生活を送るうえで必要な費用」と考えることもできます。したがって、それらの借金を理由に離婚の裁判を起こしたとしても、離婚が認められることはほぼありません。ただし、必要以上に借金を重ねていたり、借金を止めるよう説得しているにも関わらず改善されなかったような場合には、離婚が認められることがあります。
一方の「遊興費」「飲食費」「プレゼント代」といった借金については、単なる浪費であることは明らかです。浪費がたたって、生活を破綻させるような借金を作ったような場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、裁判で離婚が認められる可能性があります。
離婚をするにあたっては、どうしてもお金の問題を考える必要が出てきます。借金問題が絡む離婚の場合は、「夫の借金を一緒に返済する必要があるのか?」「借金が原因で離婚することになった場合、財産分与はどうなるのか?」「借金がある夫に対して、慰謝料は請求できるのか?」といった問題も出てきます。これらについては、それぞれの状況に応じて変わってきますので、分からないことがある場合は「みお」の弁護士にご相談ください。あなたの状況をしっかりと把握して、分かりやすく、ていねいにお答えします。