元妻の再婚後も、養育費を支払う必要があります。
男性にとって、長期間にわたって養育費の支払いを続けていくことは、実はとても大変なことです。このケースの男性のように、子どもの親権を持つ元妻が再婚した場合には、「養育費の支払いを続けなくても良いのでは?」と考えるのも不思議ではありません。しかし、基本的には、元妻が再婚した後も養育費を支払う必要があります。場合によっては減額が認められる場合もあるので、詳しく見ていきましょう。
離婚した元妻が再婚。子どもの養育費を払い続ける必要は?数年前に離婚した元妻が、最近になって再婚をしました。私たちの間には子どもがいましたが、妻が子どもを引き取ったため、私は養育費を払っています。元妻が再婚したのであれば、私はこれ以上、養育費を払わなくても良いのでしょうか? |
男性にとって、長期間にわたって養育費の支払いを続けていくことは、実はとても大変なことです。このケースの男性のように、子どもの親権を持つ元妻が再婚した場合には、「養育費の支払いを続けなくても良いのでは?」と考えるのも不思議ではありません。しかし、基本的には、元妻が再婚した後も養育費を支払う必要があります。場合によっては減額が認められる場合もあるので、詳しく見ていきましょう。
子どもがいる夫婦が離婚した後、親権を持たない親についても、離婚する前と変わらず「子どもの扶養義務」を持つことになります。また、今回のケースのように、元妻が再婚し、子どもに新しい父親ができたからといって、あなたと子どもとの「親子関係」が消滅するわけではありません。したがって、元妻が再婚したことによって、養育費の支払い義務がなくなるということはないのです。
離婚後も子どもの扶養義務があり、また、親子関係が消滅することはないことから、養育費の支払い義務そのものがなくなることはありませんが、経済状態が大きく変化したような場合については、減額が可能なケースもあります。たとえば、会社が倒産して失業してしまったり、病気や怪我の影響で経済状態が悪化してしまったような場合に、これまでと同額の養育費の支払いが困難であることを元妻に相談し、減額を認めてもらうという方法があります。話し合いをしても減額が認めてもらえない場合は、家庭裁判所に対して、養育費減額の調停の申立てを行います。
元妻の再婚相手が子どもと養子縁組をした場合には、再婚相手の扶養義務(養親)が、第一義的な扶養義務者となることから、養育費減額が認められる可能性は高くなります。ただし、養親の経済状況も関わってくることもあり、養育費の妥当な金額の判断が難しくなると思われます。そのような場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談することで、素早い解決につながります。また、養育費の支払い義務がある親が再婚して、養育する子どもが増えたといった場合にも、これまで通りの養育費を支払うことが難しくなることがあるでしょう。このような場合にも、先ほどと同じような手順で、減額が認められることがあります。