お父さんとお母さんが離婚して、片方がどこかへ行ってしまったら、お子さんは見捨てられたと思うかもしれません。
離れて暮らすことになった親としても、子どもの成長を見守ってやりたいと思うのが人情です。
一緒に暮らせなくなった親(非監護親と言います)と子どもが、時々会ったり連絡を取り合う権利を、面会交流権と言い、子どもの福祉と利益を守るための大切な権利として認められています。民法の条文にも、2011年の改正により、原則として両親が話し合い、子の利益を優先して面会交流の取り決めをすることが明文化されました。離婚届にも面会交流の取り決めがあるかの欄が記載されています。
お子さんの利益第一のルール作りでトラブルを防ぎましょう |
民法は、面会交流や監護・養育費について、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」としています。面会交流をすることで、お子さんが精神的に不安定になったり、負担を感じたりしないよう、慎重に話し合い、面会のルールを作っておくことが大切です。また、連れ去りや一方的な面会拒否などのトラブルを避けるためにも、ルールを文書にしておくことが大切です。取り決めた内容は、離婚協議書の中に盛り込んでおくことをおすすめします。
決めておきたいのはどんなこと? |
お子さんの年齢や気持に配慮しながら、具体的に、細かく決めておきます。
*いつ?(毎週、毎月、誕生日やクリスマス、お正月、夏休みなど)
*回数や時間は?(月に何回、年に何回、1回当たりの時間、宿泊は?など)
*場所は?(父母の家か、公園やレストランなどの公共の場所か)
*どのように?(場所や日程は誰が決める?連絡方法は?子どもの受け渡し方法は?など)
*学校行事への参加は?
*電話やメール、手紙のやり取りを認める?
*プレゼントをしてもいい?
*子どもの意思はどう反映する?etc.
とはいえ、離婚の際にはそこまで細かく詰めた話し合いができないことも多いです。そのような場合は、まずは面会交流の大枠のペースを定めておき、具体的な交流方法については、お子さんの状況に合わせて話し合いをして決めることをルールにしておきましょう。
話し合いで決められないときの解決策は? |
家庭の事情やお子さんの性格などもよくわかっている第三者に、間に入ってもらうという方法もありますが、最終的には、家庭裁判所に面会交流の調停・審判の申立をします。
不安があれば第三者に相談しましょう |
少しでも不安があれば、公的機関の場所や立ち会い人を利用することもできます。面会交流をサポートするNPO法人もあります。感情的にならず、専門家の知恵を借りて対処することが大切です。
心しておきたいこと |
子どもに大人の事情は理解できません。お二人の心が離れてしまっても、お互いに許せない事情があっても、お子さんにとってお二人は、大切なお父さんとお母さんです。両親は二人共あなたのことが大切で、ずっと成長を見守っているよ、というメッセージが伝わるような対応を常に心がけてあげたいものです。
面会交流は親と子の権利ですが、子どもの福祉と利益が最優先されます。
細かくルールを決めて、離婚協議書の中に盛り込んでおくことをおすすめします。