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離婚を前提に別居中。子どもに会わせてくれないし、今後の面会交流や養育費の話し合いもどう進めたらいいか・・・

大学教授ですが、教え子との浮気がばれて、妻は子どもをつれて出て行きました。子どもの顔を見たくてたまりませんが、妻は断固拒否。悪いのは一方的に私ですから、今後の子どもとの面会や、養育費の問題にどう折り合いを付けていくか、思い悩んでいます。

こんなとき、離活をどう進める?

別居中でも離婚しても、子どもへの権利と義務は残ります。

離婚して夫婦の関係が解消されても、お子さんとの縁は切れません。別居中でも、離婚して親権者でなくなっても、子どもと父親が交流する権利である面会交流権や、未成年の子どもを養うための養育費の支払義務は残ります。ですから、別居中でも離婚後でも、父親が子どもに会うことができるのが原則ですが、感情的な問題から、拒否されることもよくあります。子どもとの面会交流については、親の離婚に関わらず、子どもが落ち着いて生活していけるよう妻も夫も協力していく必要があります。
そのためにも、冷静に話し合い、面会交流のためのルールを決めて、これを実施していかなければなりません。別居の段階から離婚に詳しい弁護士と相談し、対策を立てることをおすすめします。

心得その1

「面会交流」は、相手側とお子さんの気持ちを尊重しながら。

面会交流の方法等条件を定める際には、子どもへの悪影響を最小限にすることを一番に考え、自分の希望を押し通すのではなく、相手側の意見を尊重して歩み寄りの姿勢を見せることが大切です。
夫と妻が、子どもとの面会交流の方法で対立し、夫が子どもと交流できない状況が継続することが、子どもにとっても影響が大きいと考えられます。最大限の主張をして対立するより、相手方の主張も柔軟に取り入れ、継続した面会交流を実現していくことが最も重要です。相手方が強硬で、どうしても子ども会わせない場合、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることも必要になります。

心得その2

別居中は婚姻費用、離婚後は養育費を支払います。

妻が無収入であったり、夫の収入より少ない場合は、妻は、夫に対して、別居中の生活費、すなわち婚姻費用を請求することができます。
離婚が決まれば、妻の生活費を支払う義務はなくなりますが、お子さんの養育費を支払う義務は残ります。
養育費の支払期間については、原則は成人する20歳までとすることが多いですが、それ以外でも「高校卒業」「大学卒業」「〇歳の誕生日」など、具体的に決めるケースもあります。

心得その3

職業によって婚姻費用、養育費の金額交渉が変わる場合があります。

婚姻費用、養育費の金額や養育費支払いに関する条件は、お互いの話し合いで決めることができますが、話し合いで決着しない場合、裁判所における調停等では、夫婦の年収を基準に決定します。
裁判所における調停等の場合、算定表に基づいた計算がなされることから、夫の収入が高いほど、婚姻費用や養育費の金額も高くなる傾向にあります。

1分で知る離婚の法律
「男性の離婚のポイント」

弁護士への離婚相談で分かること

  • 面会交流の交渉方法や、決めておきたいルールについて。
  • 妥当な婚姻費用、養育費の額、支払い方法
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