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年収1500万円の夫。離婚後の生活費を十分支払ってもらえる?

夫はそれなりに高収入。子どもを引き取って、ふたりで暮らしていけるだけの生活費を払ってくれるのなら、離婚して出直したいと思っています。自分勝手で自由気ままな夫との暮らしに、ほとほと疲れてしまいました。でも、ずっと専業主婦だったので暮らしが心配・・・

こんなとき、離活をどう進める?

夫が高収入だからといって、離婚後もその収入の半分をもらえるわけではありません。

子どもの養育費は、夫の収入に応じて計算されますので、それなりの金額がのぞめます。しかし、元妻は婚姻生活が解消された時点でまったくの他人。食費や家賃などの生活費を受け取ることはできません。そのためにも、しっかりとした準備が必要です。まず、離婚が成立するまでの生活費(婚姻費用)を請求すること。次に重要かつ大変なのが財産分与です。高収入な方ほど、所有する財産が多岐にわたりすべてを把握するのも大変でしょう。また、分与するべき財産かどうかの判断、話し合いも必要になってきます。相手の自尊心を傷つけず、こじれないようにスムーズに進めるためにも弁護士に相談されることが得策かと思われます。

心得その1

家計を夫が握っている場合、まず婚姻費用を請求しましょう。

婚姻費用とは、日常の生活費・子どもの養育費など、暮らしに必要な費用全般のことです。戸籍上夫婦でいる間は、互いの扶養義務はなくならないので、別居していても収入の多い方が少ない方え生活を金銭で援助しなくてはならないわけです。婚姻費用の金額は、協議で定められますが、目安としては「養育費・婚姻費用算定表」を元にすることが多いです。。年収が1500万円で、未成年(0歳から14歳)の子どもが2人の場合、およそ月額22~24万円を請求できます。
なお、婚姻費用の支払い義務は離婚が成立した時点で解消されます。

心得その2

養育費は年収に合わせて定められています。

養育費の額は、双方の収入・所有資産・生活状況など、さまざまな事情を考慮して話し合って決定していくのですが、婚姻費用の場合と同様に、養育費・婚姻費用算定表」を目安とすることが多いと思われます。年収1500万円で、未成年(0歳から14歳まで)の子ども二人の場合だと、おおよそ12~14万円と規定されています。。
養育費の支払い期間は、原則としては子どもが成人するまでですが、協議でそれ以上と定めることはできます。両親共に大学進学を前提としているような場合には、「22歳の誕生月まで」という定め方をする場合も多いです。

心得その3

財産分与はすべてが半分というわけではありません。

財産分与は、婚姻期間中に得た財産について、夫婦で協力して取得したものと考え、これを夫と妻で1/2ずつ分けるという考え方です夫の収入で得たものであり、専業主婦である妻のものではないという主張は通用しません。預金や車・家など、どちらかの名義であっても関係ありません。ただし、1/2ずつ分けることができない財産もあります。贈与や相続で取得した特有財産は財産分与の対象とはなりませんので、しっかり区別して話し合うことが必要です。
その区別や話し合いなど、非常に煩雑で折り合いが難しいこともあるので、互いに納得しやすくフェアな結果に結びつけるためにも、専門家である弁護士の手を借りる方が良いでしょう。

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