離婚が成立すればお二人は他人同士。でも、お二人がお子さんの親であることに変わりはありません。たとえ別れて暮らすことになっても、子どもを育てる親の養育義務は残るのです。例えば母が子を育てることになれば、父は子の「養育費」を払って、養育義務を果たすことになります。ですから、別れたからと言って「知らん顔」は許されませんし、子どもの幸せにとって大切な話であることを忘れないでください。
養育費の内訳は? |
お子さんを成人するまで育てるのに必要なお金が、「養育費」です。衣食住はもちろん、医療費や教育費の他に、お小遣い、娯楽費、交通費等々、お子さんが成長するのに必要な費用のすべてと考えてください。
払うのは誰?受け取るのは誰? |
それぞれの経済状態に合わせて両親で負担します。実際には、親権者か監護権者に指定された親に、そうでない方の親が支払う形になりますが、あくまで子に対する養育義務の現れであることを忘れてはいけません。「経済的に苦しいから」とか「夫(妻)が離婚原因を作ったから」といった理由で支払いを拒否することはできません。
何をどうやって決めるの?約束を残しておく方法は? |
協議離婚の場合には、支払い金額、支払い期間、支払い方法を話し合って具体的に決め、必ず書面(離婚協議書)にして残しておきましょう。「公正証書」にしておけば、万が一、支払いが滞った場合、すぐに強制執行(給料や財産の差押え)ができます。
お子さんが小さいと先の長い話になりますから、十分考えて、できるだけ後悔のないようにしたいものですね。
現在お子さんにどのくらい養育費がかかっているか、成人するまで養育費がいくら必要か、お二人の収入や財産等をベースにして決めて行きます。お子さんの生活レベルが離婚前より下がらない金額を指標にしてください。たとえば母に経済力がない場合、父が全額を支払うといった例もあります。
けっこう複雑でめんどうな計算ですし、感情的にこじれていると、冷静に話し合うのもむずかしいでしょうが、お子さんの将来の為にがんばってください。家庭裁判所が基準にしている「養育費算定表」を参考にするのもひとつの方法です。年収、子どもの数と年齢別に、標準的な養育費が表になっています。
例えば、年収500万円の夫が、年収100万円の妻に支払う、小学生1人の養育費の目安は、月額4~6万円になっています。
基準は「子どもが社会人として自立するまで」ですが、法律で決まっているわけではありません。「高校卒業まで」「大学卒業まで」「〇〇歳の誕生日まで」など、ご家庭の事情に合わせて具体的に決めておかれるといいと思います。
「毎月払い」が原則ですが、一時金として先にまとまった金額を受け取ることもできます。例外的に「一括払い」も可能ですが、追加請求が必要になった時は不利になることがあります。いずれにしてもお子さんのための大切なお金です。支払う側の性格なども考慮しながら、確実と思われる方法を決めておきましょう。
➀~➂を決めるときは、「何をどこまで想定すればいいかわからない」「忙しくて考える時間がない」「一刻も早く別れたい」などの理由から、ついつい、どうにかなると安易に考えがちです。しかし、後になって不払いなどで泣かないためにも、必ずきっちりと決めておいてください。どう決めていいかわからないときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談して具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。離婚協議書や公正証書も、弁護士に手伝ってもらって作成しておけば安心です。
どうしても話し合いがつかないときはどうすれば? |
協議離婚の場合、お二人の話し合いで決めるのですが、どうしても意見がまとまらなければ、家庭裁判所の調停が利用できます。この際、希望金額を申立て、その金額を基礎に協議が進められますので、適正な養育費の金額の見当がついていないのなら、前もって弁護士に相談して決めておいた方がいいでしょう。
金額や期間等の途中変更はできる? |
お子さんの病気や進路変更、お二人の失業や再婚など、お子さんが成人するまでには、色々な事があります。変更の必要が生じて、お二人の話し合いで解決できなかった場合は、家庭裁判所で調停や裁判をして決めることになります。養育費を決めるときに、予測できる事態を想定した途中変更を、前もって離婚協議書に記載しておくこともできます。
約束を守らない相手に養育費を支払わせる手段はあるの? |
調停や訴訟で離婚が成立した場合は、調停調書や判決書を根拠に支払いを求めることができます。では、協議離婚の場合はどうすればいいのでしょう?お二人で決めた内容を、公正証書にしておけば、それをもとに強制執行など回収の手を打つことができます。
実際、養育費の支払いが滞る例は非常に多く、平成24年の厚生労働省の調査では、離婚母子家庭の約8割が養育費の支払いを受けていませんでした。最初の取り決めと手続きをきちんとしておかなかったばっかりに、お子さんが苦しい生活を強いられるという悲劇を避けるためにも、公正証書にしておくのはとても大切なことです。
養育費は、子どもの権利であり親の義務です。離婚する前にきちんと決めておきましょう。
後々のトラブルを避けるために、具体的な金額、支払い期間、方法を決め、「公正証書」にしておきましょう。
どうしていいかわからない時はあきらめず、離婚問題に詳しい弁護士に相談して具体的なアドバイスを受けましょう。