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妻と離婚することに。でも、子どもとは定期的に会いたい。

妻とは離婚の話し合いを進めています。まだ子どもは幼いので、妻が親権を持つことに反対するつもりはありません。離婚して別々に暮らすことになっても、子どもとは定期的に会いたいのですが、どうすれば良いですか?

こんなとき、離活をどう進める?

妻と「面会交流」の取り決めをしておきましょう。

たとえ離婚して、子どもと別々に暮らすことになったとしても、子どもとあなたとは、血のつながった親子であるということに変わりはありません。また、子どもの成長のためには、両親との交流が大切です。そういった理由から、あなたには別れた子どもに会う権利が認められています。離婚によって別れた子どもに会うことを「面会交流」と言いますが、面会交流については、夫婦間の離婚の話し合いによって決められます。離婚についての話し合いは、お互いの思惑が交錯してまとまらないこともあります。しかし、面会交流については、何よりも「子どものため」と考え、より冷静に話し合いを進めることが大切です。

心得その1

「子どものため」を最優先に、内容を決める。

妻との間で面会交流について話し合いを行う場合、具体的にどういった点から話し合うべきなのでしょうか。もっとも基本的な決めごとは、「会う回数」「会う場所」「会う時間」です。それらを軸にして、「送り迎えは?」「誕生日は?」「学校行事は?」など、面会交流の詳細な内容について、夫婦間で話し合って決めていきましょう。ここでは、お互いに対する感情などは二の次にして、とにかく「子どものため」を最優先にして、話し合いを進めてください。なお、「子どものため」と言いながら、自分の主張を強引に押し通そうとする方もいらっしゃいますが、相手の意見をできる限り尊重する姿勢を持つことも必要です。また、面会交流の内容について、口約束で済ませるのではなく、きちんと書面化して残しておくことをおすすめします。

心得その2

話し合いで解決できない場合は家庭裁判所へ。

子どもとの面会交流についての話し合いが上手く進まない場合や、内容に不満があるような場合には、離婚に詳しい弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。それでも話し合いが平行線をたどるようであれば、家庭裁判所に面会交流の調停や審判を申し立てることができます。裁判所への申し立てを行うと、面会交流を認めるかどうか、面会交流の内容などについて、裁判所に判断・調整をしてもらうことができます。ただし、父親であるあなたが子どもを虐待したり、お酒を飲んで暴れたりしている場合や、子ども自身が面会を拒否しているような場合などには、面会交流が認められる可能性は低くなってしまいます。

心得その3

どうしても会えない場合も、冷静に、粘り強く。

「離婚後、子どもと夫を会わせたくない」という気持ちを持つ妻が、「慰謝料や養育費は支払わなくても良いので、子どもとは会わないと約束して欲しい」といった主張をしてくることがあります。しかし、そのような方法で、夫が持つ面会交流の権利を放棄させることはできません。また、正式に離婚しておらず、別居中に子どもに会わせてもらえないといった場合は、「心得2」でご説明した面会交流の調停や審判を申し立てることができます。調停や審判で面会交流が認められたにも関わらず、正当な理由もなく子どもに会わせてもらえない場合は、再度、家庭裁判所に調停を申し立ててみましょう。会えないからといって子どもを待ち伏せしたり、妻を脅迫したりするといったことは避けなければなりません。

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「男性の離婚のポイント」

弁護士への離婚相談で分かること

  • 面会交流の話し合いの方法
  • 話し合いで大切なポイント
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