いざとなった時に便利
スマートフォンのホーム画面にショートカットを作成しよう!
離婚の成立後、子どもと別れて暮らす親(非監護親)は、子どもに会ってコミュニケーションを図る、「面会交流権」を有しています。
では、離婚話がこじれてしまい、妻が子どもを連れて実家に帰ってしまって会わせてくれない、といった場合はどうなるのでしょう?
離婚が成立していなくても、面会交流権はあります |
親は子どもに会う権利がありますから、妻(夫)が話し合いに応じず、子どもに会わせない時は、家庭裁判所に「面会交流」の調停を申立てることができます。
ただし、「面会交流権」は非監護親に認められる権利である一方、子ども自身の権利でもあります。家庭裁判所の判断基準は、子どもの福祉と利益が最優先ですから、会うことで良くない影響があると判断された場合や、子どもが会いたがらない場合は、権利が制限されることがあります。
別居中ということは、両親が離婚の話し合いをしている途中であったり、あるいは、別居による生活変化があったり、子どもの心身に負担がかかっている状態であることが多いでしょう。子どものストレスを最小限にするような方法や、周囲の大人が神経質にならないことが大切です。
離婚の前・後に関係なく、子どもと別れて暮らす非監護親には、面会交流権があります。
権利が認められるかどうかの基準は、子どもの福祉と利益です。