お二人の間で離婚の話し合いに決着がつかず、協議離婚ができない場合、まずは家庭裁判所に「調停」を申し立て、離婚の話し合いを進めてもらうことになります。裁判のように形式ばらず気軽に相談でき、第三者が間に入ることで、比較的冷静に話し合いが進められます。
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まず調停を。いきなり裁判!はできません |
日本では、離婚訴訟を起こす前に必ず、家庭裁判所に「家事調停」を申し立てることが法律で定められています。夫婦や親子・親族間のもめ事は、“証拠”や“法律”といったもので結論を出せることではない場合が多いから、というのがその理由です。
そこで、まず
1.「調停」という手続きを利用し、調停委員会に間に入ってもらって話し合いをする。
それでも解決しなかったら、次の手段として
2.家庭裁判所に「離婚訴訟」を起こす。
という制度になっています。これを「調停前置主義」と言います。
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申立理由に決まりはあるの? |
理由についての決まりはありません。お二人での話し合いがうまくいかず、困ってしまって相談に行くのですから、むずかしく考える必要はありません。
例えば、
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調停離婚の手続きと流れ |
申立書が受理されてから約1ヶ月で調停が始まります。
<相談のタイミング>
調停は、調停委員を交えての話し合いの場なので、自分の意見がうまく伝えられないことがありますので、調停が始まる前に弁護士にご相談ください。そうすることで戦略的に、離婚調停を有利に進めることができます。調停には原則として付添人は認められませんが、弁護士は代理人として同行が認められています。
どうしても話し合いで解決できる見込みがないと判断されると、調停不成立ということで、離婚が成立しないまま調停は終了します。調停不成立に対して、不服の申立はできません。
申立人は途中で調停を取り下げることができ、相手方の同意や理由は必要ありません。
第三者が入ることで、当事者だけより話が進展しやすく、相手方と直接顔を合わせずにすむので、安心して自分の意見が言え、不当・不公平な離婚を避けられます。
親権、養育費、面会交流権、慰謝料、財産分与等の離婚条件についても話し合えます。
調停で合意した内容は、裁判所が調停調書として作成します。
二人が合意しなければ調停での離婚は成立しません。