後悔しないために、離婚の法律・手続きを知る。
あなたの口座に「貯金がある」とのことですが、そのお金は結婚する前に蓄えていたお金でしょうか?結婚後の蓄えでしたら、通常は「婚姻期間中にお互いが協力することで得られた財産」と見なされ、財産分与の対象となります。従って、原則的に貯金の半分は夫のものになります。また、年金分割については、「夫の年金の半分を受け取る制度」と認識している方も多いのですが、それは誤解している可能性があります。安易な考えをもとに離婚をすすめて、後になって大きな苦労や後悔をすることがないよう気を付けましょう。まずは、離婚に関する法律や手続きについて、しっかりと調べたうえで対策を練り直す必要があります。