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離婚後も父母双方が子どもの親権をもてる共同親権

離婚した後も、両親どちらもが親権を行使できるようになる?

「離婚後の共同親権」の導入を柱とする民法の改正法案が、2024年5月17日の参議院本会議で可決・成立しました。2026年までに施行される予定で、施行されると、離婚した父母でも共同親権を行使できるようになります。

離婚後の共同親権って?

父母の双方が子どもに対する親権を有する制度が共同親権です。現行の法制度では、父母が結婚している間は共同親権を行使しますが、離婚後は必ず、一方の親のみが親権を行使する、単独親権になります。
しかし、今回の改正が施行されると、離婚後も共同親権を選択できるようになります。

離婚後の共同親権はどうやって決めるの?

離婚するにあたって父母が話し合うことで、共同親権か単独親権かを選択できることになります。
話合いで決まらなかった場合は、家庭裁判所が判断しますが、DVや子どもへの虐待があると認めた場合は、単独親権とするとされています。
すでに離婚している方が、共同親権に変更することを求めて家庭裁判所に申し立てることも可能になります。

離婚後の共同親権を選ぶとどうなるの?

お子さんにとって「重要な事項」は両親の話し合いで決め、「日常の行為」や「急迫の事情」がある場合は、片方の親のみで決めることができるとされています。
「重要な事項」「日常の行為」「急迫の事情」の具体的内容がどういうものなのかは、法文では明確になっていません。改正法施行までに政府から「ガイドライン」が示されることになるそうです。

Point1

今回の民法改正法の付則には、共同親権を選択する際に父母双方の真意によるものか確認する措置が盛り込まれています。

Point2

単独親権と共同親権の選択には、お子さんの利益と健全な成長を第一に考え、可能な限りお子さんの声に耳を傾け、具体的な状況に応じて対処する必要があります。

Point3

この制度は、2026年以降の民法改正で導入される予定です。
離婚後の親権を希望する方は、単独親権と共同親権の選択肢を十分検討し、状況に応じて対処する必要があります。

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