ギャンブルに溺れる夫(妻)が借金をふくらませ、家庭生活が破綻するという話は珍しいことではありません。だらしなく借金を重ね、サラ金の催促に追われるような親との生活は、お子さんにとっても良くないことです。ところが、借金問題は、協議離婚の原因の上位に入っていますが、「法定離婚原因」にはなっていません。
ギャンブル・借金を原因に離婚できる? |
夫(妻)が協議離婚に応じず、調停も成立しなかった場合、「法定離婚原因」の、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして裁判を起こすことができるでしょうか?
単に借金があるという理由だけでは法定離婚原因には当たりませんが、例えば、ギャンブルで借金を重ね、生活費も入れずに家計を破綻(はたん)させ、夫婦関係が修復不能になっているようなら、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断され、離婚を命じる判決によって離婚が成立する(裁判離婚)可能性があると思われます。弁護士に相談してみることをおすすめします。
借金の問題はどうすれば? |
離婚が成立した場合、「元夫(妻)の借金を返さなければいけないのか?」といったご質問が多くありますが、元妻(夫)が連帯保証人や連帯債務者になっている場合は支払い義務が発生します。さらに、知らない間に多額の借金を作ってしまっているということも十分考えられますし、夫が開示するとは限りませんので、信用情報機関に情報開示をするように求めましょう。
各都道府県の貸金業協会に対して貸出停止依頼をするなどの措置を行なう必要があります。
ギャンブル・借金は、法定離婚原因ではありませんが、法定離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断して、離婚が成立する可能性があります。
借金の後始末をどうするか、弁護士に依頼して、きちんと解決しておく必要があります。