ささいなことから始まった口げんかが、日頃の不満のぶつけ合いに発展。もう別れましょう、となった場合、離婚はできるのでしょうか?民法では、夫婦二人共が離婚に合意していれば、理由は何であれ離婚が認められています。離婚届を役所に提出して受理されれば、それで離婚成立です。これを協議離婚と言います。
一方、夫婦のどちらかが離婚を望まない場合、話は簡単に進みません。しかし、裁判にまで至った場合、民法が定める「離婚原因」が認められると、一方が同意していなくても離婚は成立します。
裁判で離婚が認められるのに必要な、「法定離婚原因」とは? |
民法770条1項に、5つの離婚原因が定められています。
① 不貞行為=不倫された
② 悪意の遺棄=理由がなく同居を拒み、生活費も入れない等
③ 生死が3年以上不明
④ 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
⑤ 婚姻を継続しがたい重大な事由がある
⑤は、①~④にあてはまらない場合でも、様々な事情を考慮して、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められれば離婚が成立するということです。実際の離婚では⑤を原因にすることが多くなります。
しかし、同じ770条の2項では、「裁判所は、前項第1号(①)ないし第4号(④)の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」とも規定しています。
以前は、浮気や暴力、借金といった、夫婦関係を悪化させるはっきりした原因があれば、被害を受けた側からの離婚の申立は認められやすく、悪化させた側からの申立は原則として認められませんでした。しかし、近頃は、原因はどうあれ実際に夫婦関係が壊れていることが証明できれば、どちらに離婚責任があっても、一定の条件付きで離婚を認めるべきではないかという考え方も広がってきています。
それぞれ「証拠」が必要です |
夫婦の気持が「離婚したい」と「離婚したくない」に食い違っていても、民法が定める「離婚原因」があれば、離婚が認められます。ただし、裁判官に「離婚原因」があることを認めてもらうためには、その事を立証したり、問題点をクリアしたりしなければなりません。そのためには、具体的な証拠がポイントになります。
裁判で離婚できる原因を法律で5つ定めており、法定離婚原因と言います。
裁判で離婚が認められるには、「証拠」が必要です。