DVを受けているならすぐ避難しましょう
配偶者やパートナーからのDV(家庭内暴力)はどんどんエスカレートして行き、あなたやお子さんの命にかかわる危険があります。肉体的に傷つくだけでなく、恐怖心から精神的に追い込まれ、最悪の結果を招くこともあるので、できるだけ早く、相手から離れることが肝心です。避難シェルターの利用や、DV防止法に基づく保護命令の発令の申立が必要な場合は、「配偶者暴力相談支援センター」などの相談機関や、弁護士にご相談ください。
配偶者やパートナーからのDV(家庭内暴力)はどんどんエスカレートして行き、あなたやお子さんの命にかかわる危険があります。肉体的に傷つくだけでなく、恐怖心から精神的に追い込まれ、最悪の結果を招くこともあるので、できるだけ早く、相手から離れることが肝心です。避難シェルターの利用や、DV防止法に基づく保護命令の発令の申立が必要な場合は、「配偶者暴力相談支援センター」などの相談機関や、弁護士にご相談ください。
話し合いや調停で相手側が離婚を承知しない場合、裁判になります。裁判で離婚が認められる“法定離婚原因”にDVは含まれませんが、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するので、離婚が認められる可能性は高いのです。ただ、裁判で認められるだけの証拠を残しておくことが重要です。
離婚を決めた段階で、裁判も視野に入れて、弁護士に相談されることをおすすめします。
証拠があれば言い逃れをしにくいですし、裁判以前の、話合いや家庭裁判所の調停でも、有利になります。
離婚を切り出せば、暴力がエスカレートするかもしれません。離婚後の生活をどうするかも心配です。ともかくできるだけ早く別居して、将来のことをじっくり考えることが必要です。
家庭裁判所やDVの相談機関を利用したり、弁護士に間に入ってもらって、話合いを進めるという方法もあります。別居後の生活費が捻出できないなら、生活保護などの公的扶助を受けることも可能です。
DVの被害者は、「こんな目にあうのは自分に悪い所があるからかも・・・」といった、間違った認識を持ちがちです。これが全くの誤解だということは、過去の多くの事例が証明しています。自分さえ我慢して耐えていれば、いつかは心を入れ替えてくれる、という期待は残念ながらかないません。優しい人だと思って結婚したのに、徐々に支配的になり、いきなり激昂して暴力をふるうようになり、気が付けば抵抗する気力が無くなっているという場合が多いのです。
配偶者による暴力が続く関係性を表現するのに、“暴力のサイクル”という言葉があります。
<暴力のサイクル>
①緊張期
加害者がイライラして不満を募らせている時期
②爆発期
イライラがつのって暴力をふるってしまう時期
③ハネムーン期
被害者に反省・謝罪の言葉を述べて親密になる時期
加害者がこの3つの時期を循環すると、被害者はその態度のギャップにほだされて、「私がいなければこの人はダメだ」と同情したり、「いつかは治ってくれる」と期待し、問題の解決を先送りにしてしまうのです。この“暴力のサイクル”に一旦はまってしまうと、1人ではなかなか抜け出せません。気持を強く持って、手遅れにならないうちに、相談機関や弁護士になどにご相談ください。
DVが原因の離婚を成立させるには、特に周到な事前準備が大切です。相手に気付かれると逆上してさらにひどい暴力を受ける可能性があるので、子どもがいても大丈夫で安全な住まいを確保しておく必要があります。また、DVを受けていたことを証明するのに十分な証拠を集めておかなければいけません。別居後の当面の生活費も用意しておきたですし、財産分与に備えて、財産状況を調べておく必要もあります。何より、DVは人権無視の犯罪であり、自分はDVの被害者であることを自覚して、今までのDVによる支配から精神的に独立して行動してください。
とは言え、DV被害者は、心身共に疲れ果て、加害者に恐怖心を抱いている方が多いので、相手側と交渉したり、住まいの手配をするのはなかなか難しいかもしれません。警察や相談機関が信頼できるか不安な方もいらっしゃるでしょう。どうしていいかわからないときは、まず、DV問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。