特集記事
  • 子どもの養育費対策
  • 浮気・不倫の離婚対策
  • DV・ハラスメント特集
  • 熟年離婚特集
  • 養育費シミュレーション
  • 婚姻費用シミュレーション
  • 財産分与シミュレーション
  • 離婚協議書手続サポート
Re-Start
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る

モラハラを理由に離婚ができる?

殴る蹴るはないけれど、言葉の暴力や支配的な態度で配偶者の人格をおとしめ、精神的に傷付け、追い詰めるのがモラハラ(モラルハラスメント)です。モラハラは精神的DVですが、加害者も被害者も自覚が無いことが多く、被害者は、加害者が言う通り自分は本当につまらない人間だと思い込み、精神的に追い込まれてしまいます。行動を起こすこともできなくなるため、解決が遅れることが多いのです。

こんなときどうする?

夫(妻)が恐ろしくてたまらない

見下した態度、暴言、何をしても怒る、束縛する、異常に嫉妬深い、長期間無視する、生活費を渡さない・・・などが、モラハラ加害者の行動パターンです。うぬぼれが強く、「自分は優れているのに周囲がバカだから正当に評価されない」という不満が、モラハラとなって現れます。お子さんへの悪影響も看過できません。加害者側が反省し、モラハラをやめることは期待できませんから、離婚を視野に入れて、今後どう行動すべきか、行政が運営する「配偶者暴力相談支援センター」や、DV・モラハラ問題にくわしい弁護士に相談されるのがベストな方法です。精神科や心療内科への相談も場合によっては必要です。

法的視点で見てみると

モラハラは離婚原因になる?

モラハラをするような人が、離婚の話合いにすんなり応じるとは考えられませんので、家庭裁判所の調停や裁判で解決することになります。モラハラはDVの一種ですから、“法定離婚原因”のうちの1つである、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。しかし、被害の程度が見えにくいため、裁判官を納得させられるだけの具体的な証拠が必要になります。

弁護士からのアドバイス・その1

モラハラの「証拠」とはどんなものでしょう?

モラハラは目に見える傷が残るわけではないので、証拠は、誰が見てもモラハラだとわかるものを集める必要があります。

暴言、怒鳴り声、長時間に渡る説教などの録音データ。
怖くて録音などできないかもしれませんが、音声は動かぬ証拠になります。
モラハラの内容を細かく記した日記やノート。
できるだけ毎日書くようにすると、日常的に被害を受けていたことの証拠になります。
配偶者に書かされた反省文のコピー。
説教→反省文の強要は、よくあるモラハラ行為の1つです。
モラハラがうかがえるメールなど。
日付や頻度もよくわかります。
公的機関や弁護士などへの相談履歴。
精神科などへの通院記録、診断書。 等々

弁護士からのアドバイス・その2

あなたは悪くありません

01.DVを受けているが、離婚すべき?でもお話ししましたが、DVやモラハラの被害者の多くは、「自分にも悪い所があるのかもしれない」「自分さえ我慢すればいつかやめてくれる」と考えがちです。しかし、これが全くの誤解だということは、過去の多くの事例が証明しています。優しい人だと思って結婚したとたんモラハラを受けるようになり、体調をくずしたり、鬱病を発症し、抵抗する気力が無くなっているという場合が多いのです。

弁護士からのアドバイス・その3

生活費を入れてくれない・・・背後にモラハラがあるかもしれません

夫が家計を管理していて、生活費を少ししか渡してくれない、家計の状況に細かく文句を言う・・・離婚のご相談を受けていると、こんな不満をしばしば耳にします。特に経済的に困っているわけでなく、あなたが働けない状況にあるのに、食品や日用品・衣類を自由に買えない状態にするのは、モラハラとも解釈できます。必要な生活費をもらえないというのは、離婚原因として認められます。話し合いに応じない場合、家庭裁判所の円満調停を利用することもできます。

相談のポイント

「モラハラの被害者」という自覚を持ってください

最初にご説明したように、モラハラは加害者も被害者も自覚が無いことが多いのです。
DVやモラハラに詳しい弁護士に相談し、あなたが悪いからではないと説明してもらえれば、色々なことが見えて来ますし、これからどうすべきか考える力も戻って来ます。自分は今モラハラの被害者であると自覚し、気持をしっかり持って対策を立てましょう。
離婚を考えていることがばれると、モラハラがエスカレートしたり暴力を振るわれる可能性がありますから、気付かれないように、かつ周到に準備をしましょう。
高圧的で激昂しやすい相手との話合いはほぼ不可能ですから、調停での話合いも含めて、弁護士に代理人を依頼するといいでしょう。

配偶者による肉体的・精神的暴力である、DV・ハラスメントは、当事者間で簡単に解決する問題ではありません。どうしていいかわからず悩んでいるうちに、命にかかわる結果を招く可能性もあります。困ったなと思われたら、ともかく相談しましょう。ここでは、経験豊富な「みお」の弁護士が、離婚を視野に入れた対応方法と、DV・モラハラについて詳しくご説明しています。

Web予約はこちらへ

弁護士法人みお綜合法律事務所

(大阪事務所、京都事務所、神戸支店)
法律を“モノサシ”に、要求が通るか測ります。
ご相談予約はこちら 
0120-7867-30
受付時間 / 9:30~17:30
月曜日 ~ 土曜日
Web予約はこちらへ
Re-StartのFacebookページはこちらから
LINE公式アカウント
  • 弁護士法人みお 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結

    〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
    TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
  • 弁護士法人みお 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分

    〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
    TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
  • 弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ

    〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
    TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3042
初めての離婚相談