確信はあるけれど?
「配偶者が浮気・不倫をしているので離婚をしたい」というご相談は多いのですが、お話を伺ってみると、配偶者がその事実を認めたわけではなく、ご自身も決定的な証拠を掴んでいるわけではないというケースがあります。間違いないと思っていても、それを証明できるでしょうか。
「配偶者が浮気・不倫をしているので離婚をしたい」というご相談は多いのですが、お話を伺ってみると、配偶者がその事実を認めたわけではなく、ご自身も決定的な証拠を掴んでいるわけではないというケースがあります。間違いないと思っていても、それを証明できるでしょうか。
どんなに確信があっても、それを証明できなければ「疑いがある」というだけで、認められることはありません。では、配偶者の浮気・不倫が確実なものであることを明らかにするためには、いったいどうすれば良いのでしょうか。証拠がない状態で話し合いを進めてもあればお互いが感情的になり、ますます夫婦の関係がこじれてしまった挙げ句、浮気・不倫の事実がうやむやにされる可能性もあります。話し合いを有利に進めるためにまずは証拠を掴むことが必要です。
浮気・不倫を理由に離婚を考える場合は、まず配偶者が実際に浮気・不倫をしているという「証拠」をつかむことが大切です。いくら確信していても、それを立証できなければ、事実とすることができません。決定的な証拠を用意することができれば、離婚が認められやすくなりますし、配偶者も言い逃れができなくなるでしょう。また、慰謝料などを含めた離婚の話し合いも、有利に進めることができます。
では、どういったものが「浮気・不倫の証拠」となるのでしょうか。離婚の裁判をする場合に証拠として提出されるものを見てみますと、配偶者が浮気・不倫の相手とホテルに入る写真(動画)、浮気や不倫をしていることが分かるメールや手紙、通話内容や留守番電話といったものが挙げられます。そのほかに、二人きりで旅行や食事に行ったりしている場面の写真や、宿泊先などの領収書なども証拠になり得るでしょう。
決定的な証拠を入手したことで相手が特定できた場合、その「浮気・不倫」により、婚姻関係が破綻したわけですから、その相手にも慰謝料を請求できる可能性があります。離婚に至る原因となった場合は、一般的に150万~300万円が相場とされていますが、決まった金額はありません。婚姻期間の長さや、与えられた精神的苦痛度などのさまざまな事情や状況が反映されて、金額が決定されます。ただし、すでに婚姻関係が破綻されていたと判断されるため、不貞行為とはならず、配偶者にも浮気の相手にも慰謝料を請求することができません。
弁護士に、浮気・不倫を原因とした離婚相談をお申し込みいただく場合にも、やはり「浮気・不倫の証拠」が必要になってきます。具体的な事実が認められない状況では、手続きを進めることが難しいためです。
そうは言っても、配偶者が浮気・不倫の相手とホテルに入る写真(動画)などの証拠は、そう簡単に手に入るものではありません。そこで、よくあるのが探偵事務所や興信所に配偶者の浮気・不倫の現場を押さえてもらうという方法です。実際に、ご自身で探偵事務所や興信所に依頼される方も増えています。ただし、これには高額な費用が必要になりますので、利用される場合には熟考されるほうが良いでしょう。
なお、弁護士に浮気・不倫が原因の離婚相談をいただくと、必要に応じて、弁護士が照会手続きや探偵事務所のご紹介等で証拠収集をサポートできる部分もあります。悩んでおられる方は、一度「みお」の弁護士にお問い合わせください。