「離婚が成立」した後でわかった!
いろいろな手続きが完了して、ほっとした後で発覚した元配偶者の「浮気・不倫」。大きな波をやっと乗り越えて新しい生活をスタートしていたのに、もう一度引き戻される衝撃にひどく気持ちがかき乱されることと思います。離婚がすでに成立した後だから、もう済んだことだからとあきらめますか?
いろいろな手続きが完了して、ほっとした後で発覚した元配偶者の「浮気・不倫」。大きな波をやっと乗り越えて新しい生活をスタートしていたのに、もう一度引き戻される衝撃にひどく気持ちがかき乱されることと思います。離婚がすでに成立した後だから、もう済んだことだからとあきらめますか?
判明した「不貞行為」が、婚姻関係の破綻していない期間にあった場合、元配偶者とその相手それぞれに不法行為に対する「損害賠償請求」=慰謝料を請求することができます。もちろん、不貞行為を立証できる確たる証拠が必要となります。
離婚の際に作成した公正証書があるため、慰謝料を請求できないと双方が思いがちですが、錯誤(知らなかったこと)を主張する余地があります。つまりその時点では浮気・不倫をしていたことを知らなかったわけですから、請求権を主張することができるのです。
慰謝料を請求するには、まだ婚姻関係を継続していた期間に「不貞行為」があったことを証明する確たる証拠が必要です。また、元配偶者がその関係を認めたり、明らかな証拠が判明した場合は、スムーズに慰謝料を請求することができるでしょう。
ただし、3年間という時効があります。元配偶者の「不貞行為」が発覚した時点から、3年以内でないと慰謝料の請求ができなくなります。速やかに弁護士に相談して、話し合いに進めましょう。
公正証書は裁判で決まったことと同じ効力があるので、原則として取り決めたことを変更することはできません。しかし、離婚が確定する前、まだ婚姻関係にあった期間の「不貞行為」であることが立証できれば、その事実を知らなかったわけですから、慰謝料を請求することが可能になります。
ただし、その期間にすでに別居していたり、婚姻関係が破綻していたと認められたら請求することはできません。
婚姻関係が破綻していなかったのに、不貞の事実を隠され、一方的に離婚を求められ、仕方なく応じたというケースがままあります。そういうケースで、離婚後に「不貞関係」が発覚した場合、本来不貞が婚姻関係の破綻の原因であるわけですから、慰謝料を請求しましょう。もちろん、その相手にも請求することができますが、相手が婚姻関係にあることを知っていたのか否か、不貞関係の期間の長さなどで、悪質度がはかられ慰謝料の額は変わります。やはり、きちんと情報や証拠を掴むことが重要です。
経緯やあなたの希望によっては、離婚の無効も検討した方がいいかもしれません。
済んでしまったこと、公正証書を盾にされるなどとあきらめず、自分の権利を守るために努力しましょう。まず、証拠を用意すること。必要な情報や書類を用意して、弁護士に相談することをおすすめします。それまでの状況や相手側の対応などによって、請求できる金額などが変わってきます。さまざまなケースに対応してきた弁護士だからできる、緻密で効果的な交渉が、より有利でスムーズに解決へと導いてくれるはずです。離婚の成立に疲弊しているところへ、もう一度話し合いを重ねるということは、精神的にも負担の大きな事でしょうが、明日からの人生のためにも、気持ちを強く持って前向きに取り組みましょう。