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浮気・不倫が「発覚してしまった!」

こんなとき、どうする?

秘密の関係が続くと思っていた?

自分の浮気や不倫が、配偶者に知られてしまった時。自分自身もでしょうが、配偶者もひどく動転し冷静ではいられないはずです。まずは、自分はどうしたかったのか、考えてみることが必要かもしれません。ほんの出来心で本当は何よりも配偶者を大切に思っていたのか、あるいはとっくに婚姻関係が破綻していたのか。売り言葉に買い言葉の応酬になれば、それは解決には結びつかず、思いもかけない方向に話が転がってしまうかもしれません。
秘密の関係が、いつまでも継続できるはずもないということは、わかっていたはずです。

法的視点で見てみると…

「不法行為」の発覚です。

浮気・不倫は、法律上「不貞行為」と呼ばれ、婚姻関係を破綻させると共に、配偶者の権利を侵害する「不法行為」とみなされます。バレなかったら大丈夫ということではなく、すでに行っていた「不法行為」が発覚したものと自覚してください。不貞行為をした配偶者は、婚姻関係を破綻させる原因を作ったとして、「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」という立場に置かれることになります。

弁護士からのアドバイス・その1

何が発覚したのかを見極めましょう。

「不貞行為」を事実と認定するには、確たる証拠が必要となります。配偶者に発覚したその理由はなんだったのか、そこも重要です。ふたりで会っているところを見聞きした、ふたりで食事をしたレシートが出てきた、といったものだけでは不貞行為の証拠と認められません。
素直にすべてを認めてしまうことが、良い解決に結びつくとは限らないことを覚えておきましょう。浮気・不倫の事実を認めてしまえば、離婚の原因を作った有責配偶者となり、高額な慰謝料を支払うことになる可能性が高まるからです。また、有責配偶者という立場であれば、自らが離婚することを望んでいた場合でも、離婚を請求することは原則的に認められません。

弁護士からのアドバイス・その2

お互いに離婚を考えているのかどうか。

発覚した「浮気・離婚」によって、配偶者が離婚を決定的な結論としているのか。また、自分自身もそれを受け入れるのか、あるいは婚姻生活を継続したいのか、それによって話し合いの方向性は違ってきます。そして、配偶者が冷静に話し合える状況にない、顔を合わせたくない、あるいは離婚の意思が固いということであれば、代理人として弁護士にまかせて話し合いを進めるということもあります。

弁護士からのアドバイス・その3

どのようなものが「決定的な証拠」となるのか。

法律上の「不貞行為」とは、1度きりの肉体関係でも該当します。そのことを具体的に証明できる証拠がなければ事実として認められません。配偶者が不審に思って、メールのやりとりを保管していたり、離婚を前提として探偵などに依頼し、ホテルや相手の家にふたりで出入りしている写真や、ふたりで旅行した旅先の領収書などが用意されていたら、言い逃れはできない可能性が高まります。
不貞行為の決定的な証拠がある場合、不貞した側は、離婚の原因を作った有責配偶者となり高額な慰謝料を支払い、かつ、不貞した自らが離婚することを望んでいた場合でも、離婚を請求することは原則的に認めらない可能性があります。

相談のポイント

どのような解決を求めているのかをまず考えましょう。

「浮気・不倫」が配偶者に発覚した結果、離婚を求められており自分もそれを受け入れるのか。あるいは、やりなおしたいと考えているのか。まずは自分自身の方向性を定めてください。離婚を受け入れる場合でも、「できるだけ慰謝料を抑えたい」「1日も早く離婚を成立させて再出発したい」など、意向によって対応が変わってきます。
早まった行動を取らずに、まずは弁護士にじっくりと対応を相談することが、解決への早道だと考えます。

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「浮気・不貞離婚のポイント」

離婚の原因はさまざまですが、ご相談で多いのは、やはり浮気・不倫の問題です。浮気・不倫を理由に離婚を考える場合、「証拠集め」の段階から、慰謝料の請求や裁判への発展なども考慮して、常に冷静な対応が求められます。そして、「冷静な対応」のために必要な対策・準備を事前に知っておくことが大切です。そこで、浮気・不倫による離婚相談の経験・解決事案の豊富な「みお」の弁護士が、その求められる大切なポイントを詳しくご説明します。

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