時間が経つほど、許せなくなってきた。
過ちは誰にでもあること。一生のうちにこういうこともあるかもしれない、せっかくふたりで作り上げた家庭を簡単に壊すわけにはいかないと、一度は許したつもりでいたけれど。時間が経つほどに、その時のことがフラッシュバックしたり、過ちを犯した配偶者に対する嫌悪感が募ってきたり。「浮気・不倫」は、このように精神的に大きな傷を残し、じわじわとその関係を破綻させることもあるのです。
過ちは誰にでもあること。一生のうちにこういうこともあるかもしれない、せっかくふたりで作り上げた家庭を簡単に壊すわけにはいかないと、一度は許したつもりでいたけれど。時間が経つほどに、その時のことがフラッシュバックしたり、過ちを犯した配偶者に対する嫌悪感が募ってきたり。「浮気・不倫」は、このように精神的に大きな傷を残し、じわじわとその関係を破綻させることもあるのです。
不貞行為をいったん許したのであれば、再び同じ不貞行為を理由に離婚を請求するのは、直ちには難しいかもしれません。ただし、「許した」という行為や経緯がどのようなものであったのか、あるいは、その後の婚姻生活の中での事情によっては、改めて不貞行為を取り上げて離婚を請求することもあり得ます。例えば、婚姻関係の回復に努めたものの、やはりその溝は埋められなかったというケースもあるでしょう。
ただ、確たる証拠を掴んでいなければ、「不貞行為」を立証することは困難です。そのため、「婚姻を継続し難い重大な事由」という理由での離婚請求となるかもしれません。
離婚した後の生活を見据えて今後の対策が必要です。離婚が成立するまでは、「婚姻費用」つまり生活費を請求することができます。また、婚姻後に手に入れた財産は夫婦共有のものみなされ、財産分与ができます。これらを、離婚前の話し合いできちんと金額や支払い方法を決めておくのがのぞましいです。
やみくもに離婚するのではなく、これからの生活のことも考えて、計画的に進めることが重要です。
民法における「不法行為」に対する損害賠償請求は、損害及び加害者を知った時から3年までと定められています。「不貞行為」、不倫・浮気が確実なものとして認識してから3年たつと、時効が成立して、その不貞行為に対する慰謝料を請求できなくなるということです。
あなたにとって二度と顔も見たくない相手かもしれませんが、どちらに親権があろうとも、こどもとの親子関係が解消されるわけではありません。その元配偶者となる相手が亡くなった時には、たとえ離婚後一度も面会しなかったとしても、こどもには財産の相続権が発生します。離婚は夫婦間のトラブルであり、こどもの生活も巻き込まれてしまうことは確かです。でも、そのいざこざをこどもの将来に残さないためにも、きちんと話し合って互いに納得のいく離婚へとすすめるのも、親としての役目かもしれません。
気持ちがおさまらないから、という事だけで離婚を急ぐのではなく、どうすればうまく新しいスタートを切れるのかを考えましょう。過去の「不貞行為」を立証できなくても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められ慰謝料が請求できる可能性もあります。相手は、婚姻関係を破綻させた「有責配偶者」であること、責任は相手にあるということは、気持ちの支えになるかもしれません。また、慰謝料や婚姻費などには相場がありますが、あくまでも目安であり、それぞれの状況や話し合いによって決定していきます。つまり、交渉力によって高くなったり安くなる場合もあるということです。損をしない、スムーズな離婚のためにも、たくさんのケースを解決してきた弁護士に相談することが得策といえるでしょう。