配偶者にも相手がいた!
発覚を恐れながら秘密の関係を続けていたら、自分の配偶者も不倫をしていた。自分はちょっとした浮気のつもりだったのに、向こうは本気?それとも、自分への当てつけ?いつの間にか家庭が崩壊していたことに気がついて愕然とする。こんな状況になってしまったら、修復は非常に困難になります。また、不倫相手が既婚者であった場合、俗に言うW(ダブル)不倫となり、さらに難しい状況となります。
発覚を恐れながら秘密の関係を続けていたら、自分の配偶者も不倫をしていた。自分はちょっとした浮気のつもりだったのに、向こうは本気?それとも、自分への当てつけ?いつの間にか家庭が崩壊していたことに気がついて愕然とする。こんな状況になってしまったら、修復は非常に困難になります。また、不倫相手が既婚者であった場合、俗に言うW(ダブル)不倫となり、さらに難しい状況となります。
双方が「不貞行為」を行っていたわけですから、夫、妻ともに浮気相手の配偶者および相手に対して損害賠償責任を負います。ただし、確実な証拠を持っていなければ「不貞行為」は立証できません。片方だけが証拠を持っていた場合、証拠を持っていない側が慰謝料を請求されることになります。また、その浮気相手に配偶者がいた場合、その配偶者から慰謝料を請求される可能性もあります。つまり、自分の配偶者と不倫相手の配偶者から、二重に慰謝料を請求されるという最悪のケースもありうるわけです。
もちろん「浮気・不倫」をしていたのですから、双方に非はありますが、法律的にはその「不貞行為」が立証されるかどうかによって結果は大きく変わってきます。確実な証拠と言えるものを用意できれば、慰謝料を請求することもできるわけです。確たる証拠がなければ、それは「疑い」でしかなく、事実と認定されるのが難しくなります。
相手の非を責めるだけでなく、自分の非をみつめ、なぜこうなったのかをじっくり話し合いすべてを清算することができたならば、もういちどやりなおせるかもしれません。縁があって結婚したのですから。ただ、互いに完全にすれ違ってしまったと認識したのならば、泥沼の闘いを繰り返すのは精神的にも疲弊するだけですし、時間の無駄です。スムーズに次のステップへ向かうことが得策でしょう。うまく話し合いがすすまないようならば、さまざまなケースを解決してきた法律の専門家である弁護士に相談することで、効率よく納得のいく解決をめざすことができます。